税金

更新日:2023年02月21日

税金関係

市役所本庁1階 税務課 電話番号:0794-63-1009

市・県民税(住民税)

1月1日現在、小野市に住んでいて、前年中に所得のあった方に課税。また市内に住んでいなくても、市内に事務所や事業所、家屋敷を有する個人も市民税のうち均等割だけを納めなければなりません。

固定資産税・都市計画税

固定資産税は、小野市内に1月1日現在、土地、家屋、償却資産(事業などに使用している機械などの資産)を所有している方や事業所に対してかかります。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などを行う費用にあてるため、市街化区域内に土地、家屋を所有している方や事業所にかかります。

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日において、軽自動車を所有している方に課税されます。
年度途中において廃車されても、月割還付はありません。

国民健康保険税

国民健康保険税は、医療費を負担し、皆さんの健康を守る事業を運営するために納めていただく税金です。

税関係証明書

  • 所得・課税証明
  • 納税証明
  • 固定資産評価証明
  • その他