国民健康保険税
税額の計算など
世帯主課税
国民健康保険税は、国民健康保険に加入されている方について、世帯単位で計算され、納税義務者は世帯主になります。
年度ごとの計算
国民健康保険税は毎年6月に4月から翌年3月までの1年(12ヶ月)分を決定し、6月から翌年3月までの10期(回)に分けて納付していただきます。
※納税通知書の「増減調整額」について
6月当初の国民健康保険税は、最初に翌年の3月31日時点もしくは最終加入月の状態で年間分を計算します。その後、年度途中で65歳もしくは75歳になられる方がいる場合や、5月中の転出等で、月割がある場合、「増減調整額」で調整します。
(例1)国民健康保険の加入者が2名。うち1名が11月に75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する場合
翌年の3月31日まで加入される方(1名)で年額分を計算後、年度途中で抜けられる方に4月から10月分までの7か月分を「増減調整額」として税額をプラスします。
(例2)国民健康保険の加入者が1名。5月に小野市から他市町へ転出した場合
翌年の3月31日までの1年分の税額を計算後、5月から翌年3月までの11か月分を「増減調整額」として税額をマイナスします。
後期高齢者支援金分
75歳(一定の障害があり申請により認定を受けた65歳)以上の方が後期高齢者医療制度に移行されたことに伴い、現役の世代で後期高齢者医療を支えていくために平成20年度に創設されました。
介護分
世帯に40歳~64歳の方が加入されている場合、医療分・後期高齢者支援金分に加えて介護分が加算されます。
なお、年度の途中で65歳に到達される方の介護分は、当初より誕生月の前月分までの分を計算しております。
ただし、65歳に到達されると、別途、介護保険料が請求されます。
国民健康保険税の税率
区分 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護分 | 内容 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 7.80% | 2.80% | 2.60% | 前年中の基準総所得金額(注釈)に対して |
均等割 | 29,000円 | 10,500円 | 12,000円 | 被保険者1人につき |
平等割 | 24,000円 | 8,000円 | 6,500円 | 1世帯につき |
限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 | 1世帯における年間の最高額 全体で1,060,000円 |
(注釈)基準総所得金額の計算方法
総所得金額等ー基礎控除額(※前年の合計所得金額に応じてつぎのとおりとなります。)
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(例1)事業主の場合
事業所得ー基礎控除額
(例2)給与所得者の場合
(給与収入額ー給与所得控除額)-基礎控除額
(例3)年金所得者の場合
(年金収入ー年金所得控除額)-基礎控除額
加入・脱退等の手続き
国民健康保険の加入・脱退等の手続きは、市民課 国民健康保険係にて届出を行い、翌月以降に税額の変更通知をお送りします。加入の届出が遅れますと、加入された国民健康保険税のお支払いいただく回数が減ってしまう可能性がありますので、必ず14日以内に届出をお願いします。
注意事項
国民健康保険税を滞納すると、有効期限の短い被保険者証の交付や、医療機関窓口での支払いが一旦全額自己負担となる「資格証明書」しか交付されなくなる場合があります。納期限内での納付をお願いします。
軽減措置
前年の所得が軽減判定所得基準に該当する世帯には、国民健康保険税のうち、均等割・平等割を7割・5割・2割軽減しています。被保険者数は、賦課期日(4月1日)時点の状況で判断します。(年度途中で国民健康保険に加入した世帯については、資格取得日が賦課期日となります。)賦課期日の後に被保険者数が増減しても、軽減の判定は変わりません。
軽減判定所得基準
- 【7割軽減該当世帯】前年の世帯の合計所得≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 【5割軽減該当世帯】前年の世帯の合計所得≦43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 【2割軽減該当世帯】前年の世帯の合計所得≦43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
なお、世帯の中に1人でも所得の申告をしていない方がおられた場合、軽減の措置を受けられません。収入がない場合でも必ず所得の申告をしてください。
未就学児被保険者均等割額の減額措置
当該年度4月1日時点で、6歳未満の子供に係る均等割額が2分の1減額となります。
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 |
未就学児以外 | 29,000円 | 10,500円 |
軽減非該当世帯の未就学児 | 14,500円 | 5,250円 |
2割軽減該当世帯の未就学児 | 11,600円 | 4,200円 |
5割軽減該当世帯の未就学児 | 7,250円 | 2,625円 |
7割軽減該当世帯の未就学児 | 4,350円 | 1,575円 |
産前産後期間に係る免除措置
令和6年1月から、出産された被保険者の対象期間の保険税のうち、均等割と所得割を免除します。
(妊娠85日以降に出産された方 ※死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
別途届け出が必要です。
免除の期間
対象期間は、単胎と多胎で異なります。
単胎妊娠 4か月 (出産(予定)月とその前1か月と後2か月)
多胎妊娠 6か月 (出産(予定)月とその前3か月と後2か月)
※各種手続きや、その他軽減制度(非自発的失業)等は、つぎのリンクでご確認いただけます。
年金からの徴収(特別徴収)について
つぎのすべての条件にあてはまる場合は、国民健康保険税を年金支給額から特別徴収(天引き)させていただきます。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
- 国民健康保険加入者全員の年齢が65歳から74歳までである。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、世帯主の年金額の2分の1以下である。
※世帯主が年度途中で75歳を迎える場合、特別徴収の対象となりません。その年度の納付は、普通徴収(納付書払いもしくは口座引落)になります。75歳を迎えてからは、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
天引きのスケジュール
年6回、偶数月に天引きとなります。4・6・8月は仮徴収として、前年度の2月の天引き額と同額になります。年税額から仮徴収分を引いた残りの税額を、10・12・2月の3回に分けて、本徴収として天引きされます。
※今年度の本徴収から特別徴収になる場合は、1期から4期を普通徴収、10・12・2月が特別徴収となります。反対に、本徴収から普通徴収に変更となる場合は、4・6・8月が特別徴収、5期から10期が普通徴収となります。
税額に変動があったとき
増額の場合
特別徴収の金額は変わらず、増額分を普通徴収で納付していただきます。
減額の場合
世帯状況の変更や、所得金額の変更、資格の喪失等により、減額となった場合は、特別徴収が中止となります。
特別徴収を希望しないとき
つぎのすべての条件を満たす方については、「納付方法変更申出書(国民健康保険税用)」を提出していただくことで、特別徴収を中止することができます。ただし、中止するには2,3か月かかりますので、お早めにお申し出ください。
- 過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付されている。
- 口座振替で納めていただける。
年金特徴仮徴収額の平準化
特別徴収で保険税を納付されている方で、収入変動等により、仮徴収(4月,6月,8月)の額と本徴収(10月,12月,2月)の額に、大きな差が生じると予想される方に対して、年間を通して年金天引きの金額に差が生じないよう、仮徴収額のうち6,8月分の調整を行います。
※平準化後の徴収額は、前年度の保険税額から4月徴収額を差し引いた額を、当該年度の残りの年金支給回数で割った額になります。
口座振替制度
納期ごとに金融機関へわざわざ出かけなくても、自動的に預金から納税ができる口座振替が便利です。申し込み手続きについては、次のリンクでご確認いただけます。
国民健康保険制度
国民健康保険の各種手続きや、その他軽減制度(非自発的失業)等は、市民課国民健康保険係のページでご確認いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月26日