軽自動車税(種別割)
毎年4月1日において、軽自動車を所有している方に課税されます。
年度途中において廃車されても、月割還付はありません。
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車及び二輪車等
車種 | 年税額(単位:円) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 一種 一般原付(50cc以下又は0.6kW以下) | 2,000 |
一種 特定原付(0.6kW以下) | 2,000 | |
二種(50cc超90cc以下) | 2,000 | |
二種(90cc超125cc以下) | 2,400 | |
ミニカー | 3,700 | |
被けん引車(ボートトレーラー) | 3,600 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業車 | 2,400 |
特殊作業車 | 5,900 |
四輪及び三輪の軽自動車
車種 | 年税額(単位:円) 1の車両 |
年税額(単位:円) 2の車両 |
年税額(単位:円) 3の車両 |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 |
自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | |
自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
- 平成27年3月31日(火曜)以前に登録された車両
- 平成27年4月1日(水曜)以後に登録された車両
- 最初の新規検査から13年を超える車両
※3.は平成28年度分の軽自動車税から適用されています。
グリーン化特例(軽課)
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、令和5年度税制改正により、現行税率区分が3年間延長されました。(営業用乗用車25%軽減は2年間の延長)
これにより、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された対象車は、新規登録をした日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車種 | 年税額(単位:円) 1の車両 |
年税額(単位:円) 2の車両 |
年税額(単位:円) 3の車両 |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800 | 3,500 | 5,200 |
自家用 | 2,700 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 1,300 | 対象外 | 対象外 |
- 電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス基準10%低減車または平成30年排出ガス規制適合車) - 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
- 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
※2. 3.はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減車または平成30年排出ガス基準50%低減車に限る。
※営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長。
身体障害者の方の減免
一定の要件を満たす軽自動車について減免の制度があります。
対象となる軽自動車
- 障害者の方(障害の程度について一定の要件があります)の日常生活にとって不可欠な生活手段となっているもの
- 障害者の方が利用するために構造変更したもの
- 公益のために使用するもの
申請時期
毎年軽自動車税納期限日まで
- ※障害の部位、等級により該当する場合としない場合がありますので、詳しくは税務課にお問い合わせください。
- ※兵庫県の自動車税と重複して、減免を受けることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070
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更新日:2024年02月15日