市・県民税(住民税)
納税義務者
前年中(1月1日~12月31日)の所得について、つぎの方を対象にして課税されます。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
1月1日現在で市内に住所を有する方 | 均等割+所得割 |
1月1日現在で市内に住所を有していないが、市内に事務所・事業所または家屋敷を有する方 | 均等割 |
税額計算
均等割 4,800円(市民税3,000円+県民税1,800円)
均等割は、一定所得以上の方に広く浅く負担を求めるもので、国の所得税にはないものです。
※県民税1,800円のうち800円は県民緑税です。これは兵庫県が平成18年度から緑の保全・再生を社会全体で支える仕組みとして導入しているものです。
詳しくは、県のWebサイトをご覧ください。
令和6年度より均等割とあわせて年額1,000円の森林環境税が課税されます。
詳しくは下記をご覧ください。
令和6年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正について
所得割=課税所得金額(前年中の総所得金額-所得控除合計額)×税率-税額控除
総合課税の税率は、平成19年度より所得金額に関わらず一律、10%(市民税6%、県民税4%)となりました。
各所得の計算方法
給与所得
給与等の収入金額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
550,999円以下 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て) 算出金額=A |
A×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て) 算出金額=A |
A×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て) 算出金額=A |
A×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
所得金額調整控除
- 給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、つぎの(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除を給与所得から控除します。
- 本人が特別障害者に該当する者
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者
- 給与収入等及び公的年金等収入を有する所得者で、給与所得と公的年金等にかかる雑所得の合計金額が10万円を超える場合は、つぎの算式による所得金額調整控除を給与所得から控除します。
所得金額調整控除の額=(給与所得+公的年金等に係る雑所得)※-10万円(上限額は10万円)
※それぞれの所得が10万円超の場合は、所得は10万円として計算
雑所得(公的年金等)
公的年金等雑所得速算表
前年の12月31日時点で65歳未満の方
公的年金等の収入金額(A) | 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 |
---|---|---|---|
1,299,999円以下 | (A)-60万円 | (A)-50万円 | (A)-40万円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×75%-27.5万円 | (A)×75%-17.5万円 | (A)×75%-7.5万円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×85%-68.5万円 | (A)×85%-58.5万円 | (A)×85%-48.5万円 |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×95%-145.5万円 | (A)×95%-135.5万円 | (A)×95%-125.5万円 |
10,000,000円~ | (A)-195.5万円 | (A)-185.5万円 | (A)-175.5万円 |
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
前年の12月31日時点で65歳以上の方
公的年金等の収入金額(A) | 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 |
---|---|---|---|
3,299,999円以下 | (A)-110万円 | (A)-100万円 | (A)-90万円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×75%-27.5万円 | (A)×75%-17.5万円 | (A)×75%-7.5万円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×85%-68.5万円 | (A)×85%-58.5万円 | (A)×85%-48.5万円 |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×95%-145.5万円 | (A)×95%-135.5万円 | (A)×85%-125.5万円 |
10,000,000円~ | (A)-195.5万円 | (A)-185.5万円 | (A)-175.5万円 |
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
分離課税の税率はつぎの表のとおり
所得・控除の内容 | 住民税 | 所得税 | |
---|---|---|---|
土地、建物等の長期(5年超)譲渡所得(一般分) | 5.0%(市3.0%、県2.0%) | 15% | |
優良住宅地造成等のための 長期譲渡所得にかかる特定分 |
譲渡益2,000万円以下 | 4.0%(市2.4%、県1.6%) | 10% |
譲渡益2,000万円超 | 5.0%(市3.0%、県2.0%) | 15% | |
居住用財産を譲渡した場合の 長期譲渡所得にかかる軽課分 |
特別控除後の譲渡益6,000万円以下 | 4.0%(市2.4%、県1.6%) | 10% |
特別控除後の譲渡益6,000万円超 | 5.0%(市3.0%、県2.0%) | 15% | |
土地、建物等の短期(5年以下)譲渡所得 | 一般分 | 9.0%(市5.4%、県3.6%) | 30% |
軽減所得分(国等に対する譲渡) | 5.0%(市3.0%、県2.0%) | 15% | |
株式等にかかる譲渡所得等 | 未公開分 | 5.0%(市3.0%、県2.0%) | 15% |
上場分 | 5.0%(市3.0%、県2.0%) | 15% |
所得控除額
所得控除
雑損控除
つぎのうち、いずれか多い方の額
- (損失額-保険金等による補填額)-総所得金額等の合計額の10%
- (災害関連支出の金額-保険金等による補填額)-5万円
医療費控除
通常分
つぎのうち、いずれか多い方の額(限度額200万円)
- (医療費-保険金等による補填額)-総所得金額等の5%
- (医療費-保険金等による補填額)-10万円
特例分(セルフメディケーション税制)限度額8万8,000円
(医療費-保険金等による補填額)-1万2,000円
※通常分と特例分のどちらか一方を選択してください。
社会保険料控除等
支払った社会保険料の金額
(小規模企業共済等掛金控除を含む)
生命保険料控除
所得控除 | 所得税 | 個人住民税 |
---|---|---|
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約) つぎのイとロとハを合計した金額 イ:一般生命保険料で右の計算で求めた金額 ロ:個人年金保険料で右の計算で求めた金額 ハ:介護医療保険料で右の計算で求めた金額 |
支払金額が20,000円以下の場合:その金額 | 支払金額が12,000円以下の場合:その金額 |
支払金額20,000円超40,000円以下の場合:その金額×1/2+10,000円 | 支払金額12,000円超32,000円以下の場合:その金額×1/2+6,000円 | |
支払金額が40,000円超80,000円以下の場合:その金額×1/4+20,000円 | 支払金額32,000円超56,000円以下の場合:その金額×1/4+14,000円 | |
支払金額が80,000円超の場合:40,000円 | 支払金額が56,000円超の場合:28,000円 | |
イ+ロ+ハ (最高120,000円) |
イ+ロ+ハ (最高70,000円) |
|
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約) つぎのイとロを合計した金額 イ:一般生命保険料で右の計算で求めた金額 ロ:個人年金保険料で右の計算で求めた金額 |
支払金額が25,000円以下の場合:その金額 | 支払金額が15,000円以下の場合:その金額 |
支払金額25,000円超50,000円以下の場合:その金額×1/2+12,500円 | 支払金額15,000円超40,000円以下の場合:その金額×1/2+7,500円 | |
支払金額が50,000円超100,000円以下の場合:その金額×1/4+25,000円 | 支払金額40,000円超70,000円以下の場合:その金額×1/4+17,500円 | |
支払金額が100,000円超の場合:50,000円 | 支払金額が70,000円超の場合:35,000円 | |
イ+ロ (最高100,000円) |
イ+ロ (最高70,000円) |
|
(1)と(2)の双方の保険契約等に係る控除がある場合は、(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額 | 各控除の上限は 40,000円 (最高120,000円) |
各控除の上限は28,000円 (最高70,000円) |
地震保険料控除 旧損害保険料控除
所得控除 | 所得税 | 個人住民税 |
---|---|---|
地震保険料の支払金額が50,000円以下 | 支払金額の全額 | 支払金額×1/2 |
地震保険料の支払金額が50,000円超 | 50,000円 | 25,000円 |
平成18年12月31日までに締結した10年以上の満期返戻金のある長期損害保険料 | 長期損害保険料が10,000円以下の場合:その金額 | 長期損害保険料が5,000円以下の場合:その金額 |
平成18年12月31日までに締結した10年以上の満期返戻金のある長期損害保険料 | 長期損害保険料が10,000円超20,000円以下の場合:その金額×1/2+5,000円 | 長期損害保険料が5,000円超15,000円以下の場合:その金額×1/2+2,500円 |
平成18年12月31日までに締結した10年以上の満期返戻金のある長期損害保険料 | 長期損害保険料が20,000円超の場合:15,000円 | 長期損害保険料が15,000円超の場合:10,000円 |
地震保険と長期損害保険の両方を適用の場合はそれぞれで計算した金額の合計 | 最高50,000円 | 最高25,000円 |
注意
※寄付金控除は税額控除方式に改正されました。
「ひとり親控除」「寡婦控除」
配偶関係 本人合計所得金額 |
死別 500万円以下 |
死別 500万円超 |
離別 500万円以下 |
離別 500万円超 |
未婚のひとり親 500万円以下 |
---|---|---|---|---|---|
扶養親族:「子」あり (ひとり親控除) |
35万円 (30万円) |
ー | 35万円 (30万円) |
ー | 35万円 (30万円) |
扶養親族:「子以外」あり (寡婦控除) |
27万円 (26万円) |
ー | 27万円 (26万円) |
ー | ー |
扶養親族:なし (寡婦控除) |
27万円 (26万円) |
ー | ー | ー | ー |
配偶関係 本人合計所得金額 |
死別 500万円以下 |
死別 500万円超 |
離別 500万円以下 |
離別 500万円超 |
未婚のひとり親 500万円以下 |
---|---|---|---|---|---|
扶養親族:「子」あり (ひとり親控除) |
35万円 (30万円) |
ー | 35万円 (30万円) |
ー | 35万円 (30万円) |
扶養親族:「子以外」あり | ー | ー | ー | ー | ー |
扶養親族:なし | ー | ー | ー | ー | ー |
勤労学生控除 ※令和3年度より変更あり
所得控除 | 所得税 | 個人住民税 |
---|---|---|
本人が勤労学生で、前年の合計所得金額が75万円以下かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合 | 27万円 | 26万円 |
障害者控除
所得控除 | 所得税 | 個人住民税 |
---|---|---|
本人およびその控除配偶者または扶養家族が障害者の場合 | 27万円 | 26万円 |
(特別障害者の場合) | 40万円 | 30万円 |
(同居の特別障害者の場合) | 75万円 | 53万円 |
扶養控除
所得控除 | 所得税 | 個人住民税 |
---|---|---|
一般扶養 | 38万円 | 33万円 |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 |
老人扶養(70歳以上) | 48万円 | 38万円 |
同居老人扶養(70歳以上) | 58万円 | 45万円 |
※国外居住親族を扶養する場合は下記に該当する場合のみ控除対象となります。
国外居住親族の年齢 | 扶養控除の対象 |
---|---|
16歳から29歳まで | 対象 |
30歳から69歳まで | いずれかに該当する場合のみ対象 ・留学により国内に住所および居住を有しなくなった方 ・障がい者 ・扶養控除の申告書からその年に生活費や教育費に充てるため、38万円以上の支払いを受けている方 |
70歳以上 |
対象 |
配偶者控除・配偶者特別控除
納税義務者本人の合計所得金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 900万円以下 住民税 |
900万円以下 所得税 |
900万円超 950万円以下 住民税 |
900万円超 950万円以下 所得税 |
950万円超 1,000万円以下 住民税 |
950万円超 1,000万円以下 所得税 |
|
配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額 38万円以下 (老人控除対象配偶者) |
33万円 (38万円) |
38万円 (48万円) |
22万円 (26万円) |
26万円 (32万円) |
11万円 (13万円) |
13万円 (16万円) |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 48万円超95万円以下 |
33万円 | 38万円 | 22万円 | 26万円 | 11万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 33万円 | 36万円 | 22万円 | 24万円 | 11万円 | 12万円 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 11万円 | |||
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||||
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||||
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||||
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||||
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||||
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||||
133万円超 | 控除適用なし |
(注意)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はありません。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、同一生計配偶者には含まれます。
基礎控除額
合計所得金額 | 所得税 | 個人住民税 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月29日