市・県民税(住民税)

更新日:2022年03月25日

納税義務者

前年中(1月1日~12月31日)の所得について、つぎの方を対象にして課税されます。

納税義務者の詳細
納税義務者 納めるべき税額
1月1日現在で市内に住所を有する方 均等割+所得割
1月1日現在で市内に住所を有していないが、市内に事務所・事業所または家屋敷を有する方 均等割

税額計算

均等割 5,800円(市民税3,500円+県民税2,300円)
均等割は、一定所得以上の方に広く浅く負担を求めるもので、国の所得税にはないものです。
※東日本大震災復興基本法に基づき、市民税、県民税がそれぞれ500円、計1,000円が平成26年度から10年間増額になっています。
※県民税2,300円のうち800円県民緑税です。これは兵庫県が平成18年度から緑の保全・再生を社会全体で支える仕組みとして導入しているものです。
詳しくは、県のWebサイトをご覧ください。

所得割=課税所得金額(前年中の総所得金額-所得控除合計額)×税率-税額控除
総合課税の税率は、平成19年度より所得金額に関わらず一律、10%(市民税6%、県民税4%)となりました。

各所得の計算方法

給与所得

改正後(令和2年分から)給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)
算出金額=A
A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)
算出金額=A
A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)
算出金額=A
A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ 収入金額-1,950,000円

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

改正前(令和元年分まで)給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得金額
650,999円以下 0円
651,000円~1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)
算出金額=A
A×2.4
1,800,000円~3,599,999円 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)
算出金額=A
A×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)
算出金額=A
A×3.2-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円~ 収入金額-2,200,000円

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

所得金額調整控除
  • 給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、つぎの(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除を給与所得から控除します。
    1. 本人が特別障害者に該当する者
    2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
    3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者
    所得金額調整控除の額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  • 給与収入等及び公的年金等収入を有する所得者で、給与所得と公的年金等にかかる雑所得の合計金額が10万円を超える場合は、つぎの算式による所得金額調整控除を給与所得から控除します。
    所得金額調整控除の額=(給与所得+公的年金等に係る雑所得)※-10万円(上限額は10万円)
    ※それぞれの所得が10万円超の場合は、所得は10万円として計算

雑所得(公的年金等)

公的年金等雑所得速算表
前年の12月31日時点で65歳未満の方
改正後(令和2年分から)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
公的年金等の収入金額(A) 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
1,299,999円以下 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
1,300,000円~4,099,999円 (A)×75%-27.5万円 (A)×75%-17.5万円 (A)×75%-7.5万円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×85%-68.5万円 (A)×85%-58.5万円 (A)×85%-48.5万円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×95%-145.5万円 (A)×95%-135.5万円 (A)×95%-125.5万円
10,000,000円~ (A)-195.5万円 (A)-185.5万円 (A)-175.5万円

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

改正前(令和元年分まで)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
公的年金等の収入金額(A) 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
1,299,999円以下 (A)-70万円 同左 同左
1,300,000円~4,099,999円 (A)×75%-37.5万円 同左 同左
4,100,000円~7,699,999円 (A)×85%-78.5万円 同左 同左
7,700,000円以上 (A)×95%-155.5万円 同左 同左

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

前年の12月31日時点で65歳以上の方
改正後(令和2年分から)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
公的年金等の収入金額(A) 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
3,299,999円以下 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
3,300,000円~4,099,999円 (A)×75%-27.5万円 (A)×75%-17.5万円 (A)×75%-7.5万円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×85%-68.5万円 (A)×85%-58.5万円 (A)×85%-48.5万円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×95%-145.5万円 (A)×95%-135.5万円 (A)×85%-125.5万円
10,000,000円~ (A)-195.5万円 (A)-185.5万円 (A)-175.5万円

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

改正前(令和元年分まで)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
公的年金等の収入金額(A) 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
3,299,999円以下 (A)-120万円 同左 同左
3,300,000円~4,099,999円 (A)×75%-37.5万円 同左 同左
4,100,000円~7,699,999円 (A)×85%-78.5万円 同左 同左
~7,700,000円 (A)×95%-155.5万円 同左 同左

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

分離課税の税率はつぎの表のとおり

所得・控除の詳細
所得・控除の内容 住民税 所得税
土地、建物等の長期(5年超)譲渡所得(一般分) 5.0%(市3.0%、県2.0%) 15%
優良住宅地造成等のための
長期譲渡所得にかかる特定分
譲渡益2,000万円以下 4.0%(市2.4%、県1.6%) 10%
譲渡益2,000万円超 5.0%(市3.0%、県2.0%) 15%
居住用財産を譲渡した場合の
長期譲渡所得にかかる軽課分
特別控除後の譲渡益6,000万円以下 4.0%(市2.4%、県1.6%) 10%
特別控除後の譲渡益6,000万円超 5.0%(市3.0%、県2.0%) 15%
土地、建物等の短期(5年以下)譲渡所得 一般分 9.0%(市5.4%、県3.6%) 30%
軽減所得分(国等に対する譲渡) 5.0%(市3.0%、県2.0%) 15%
株式等にかかる譲渡所得等 未公開分 5.0%(市3.0%、県2.0%) 15%
上場分 5.0%(市3.0%、県2.0%) 15%

所得控除額

所得控除

雑損控除

つぎのうち、いずれか多い方の額

  1. (損失額-保険金等による補填額)-総所得金額等の合計額の10%
  2. (災害関連支出の金額-保険金等による補填額)-5万円

医療費控除

通常分

つぎのうち、いずれか多い方の額(限度額200万円)

  1. (医療費-保険金等による補填額)-総所得金額等の5%
  2. (医療費-保険金等による補填額)-10万円
特例分(セルフメディケーション税制)限度額8万8,000円

(医療費-保険金等による補填額)-1万2,000円
※通常分と特例分のどちらか一方を選択してください。

社会保険料控除等

支払った社会保険料の金額
(小規模企業共済等掛金控除を含む)

生命保険料控除

生命保険料控除の詳細
所得控除 所得税 個人住民税
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)
つぎのイとロとハを合計した金額
イ:一般生命保険料で右の計算で求めた金額
ロ:個人年金保険料で右の計算で求めた金額
ハ:介護医療保険料で右の計算で求めた金額
支払金額が20,000円以下の場合:その金額 支払金額が12,000円以下の場合:その金額
支払金額20,000円超40,000円以下の場合:その金額×1/2+10,000円 支払金額12,000円超32,000円以下の場合:その金額×1/2+6,000円
支払金額が40,000円超80,000円以下の場合:その金額×1/4+20,000円 支払金額32,000円超56,000円以下の場合:その金額×1/4+14,000円
支払金額が80,000円超の場合:40,000円 支払金額が56,000円超の場合:28,000円
イ+ロ+ハ
(最高120,000円)
イ+ロ+ハ
(最高70,000円)
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)
つぎのイとロを合計した金額
イ:一般生命保険料で右の計算で求めた金額
ロ:個人年金保険料で右の計算で求めた金額
支払金額が25,000円以下の場合:その金額 支払金額が15,000円以下の場合:その金額
支払金額25,000円超50,000円以下の場合:その金額×1/2+12,500円 支払金額15,000円超40,000円以下の場合:その金額×1/2+7,500円
支払金額が50,000円超100,000円以下の場合:その金額×1/4+25,000円 支払金額40,000円超70,000円以下の場合:その金額×1/4+17,500円
支払金額が100,000円超の場合:50,000円 支払金額が70,000円超の場合:35,000円
イ+ロ
(最高100,000円)
イ+ロ
(最高70,000円)
(1)と(2)の双方の保険契約等に係る控除がある場合は、(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額 各控除の上限は
40,000円
(最高120,000円)
各控除の上限は28,000円
(最高70,000円)

地震保険料控除 旧損害保険料控除

地震保険料控除 旧損害保険料控除の詳細
所得控除 所得税 個人住民税
地震保険料の支払金額が50,000円以下 支払金額の全額 支払金額×1/2
地震保険料の支払金額が50,000円超 50,000円 25,000円
平成18年12月31日までに締結した10年以上の満期返戻金のある長期損害保険料 長期損害保険料が10,000円以下の場合:その金額 長期損害保険料が5,000円以下の場合:その金額
平成18年12月31日までに締結した10年以上の満期返戻金のある長期損害保険料 長期損害保険料が10,000円超20,000円以下の場合:その金額×1/2+5,000円 長期損害保険料が5,000円超15,000円以下の場合:その金額×1/2+2,500円
平成18年12月31日までに締結した10年以上の満期返戻金のある長期損害保険料 長期損害保険料が20,000円超の場合:15,000円 長期損害保険料が15,000円超の場合:10,000円
地震保険と長期損害保険の両方を適用の場合はそれぞれで計算した金額の合計 最高50,000円 最高25,000円

注意

※寄付金控除は税額控除方式に改正されました。

寡婦控除 ※令和3年度より変更あり

寡婦控除の詳細
所得控除 所得税 個人住民税
  1. 夫と死別、離婚または夫の生死が不明な方で、親族を扶養している場合
  2. 夫と死別または夫の生死が不明な方で、前年の合計所得金額が500万円以下
27万円 26万円
上記の1または2に該当する方のうち、
扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下(特定寡婦)
35万円 30万円

寡夫控除 ※令和3年度より変更あり

寡夫控除の詳細
所得控除 所得税 個人住民税
妻と死別、離婚または妻の生死が不明な方で、子を扶養し、前年の合計所得金額が500万円以下 27万円 26万円

勤労学生控除 ※令和3年度より変更あり

勤労学生控除の詳細
所得控除 所得税 個人住民税
本人が勤労学生で、前年の合計所得金額が65万円以下(令和3年度より75万円以下)で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合 27万円 26万円

障害者控除

障害者控除の詳細
所得控除 所得税 個人住民税
本人およびその控除配偶者または扶養家族が障害者の場合 27万円 26万円
(特別障害者の場合) 40万円 30万円
(同居の特別障害者の場合) 75万円 53万円

扶養控除

扶養控除の詳細
所得控除 所得税 個人住民税
一般扶養 38万円 33万円
特定扶養 63万円 45万円
老人扶養(70歳以上) 48万円 38万円
同居老人扶養(70歳以上) 58万円 45万円

基礎控除 ※令和3年度より変更あり

所得税

38万円

個人住民税

33万円

納税義務者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額の詳細
区分 900万円以下
住民税
900万円以下
所得税
900万円超
950万円以下
住民税
900万円超
950万円以下
所得税
950万円超
1,000万円以下
住民税
950万円超
1,000万円以下
所得税
配偶者控除 配偶者の合計所得金額
38万円以下(注釈)
(老人控除対象配偶者)
33万円
(38万円)
38万円
(48万円)
22万円
(26万円)
26万円
(32万円)
11万円
(13万円)
13万円
(16万円)
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下(注釈)
33万円 38万円 22万円 26万円 11万円 13万円
85万円超90万円以下(注釈) 33万円 36万円 22万円 24万円 11万円 12万円
90万円超95万円以下(注釈) 31万円 21万円 11万円 11万円
95万円超100万円以下(注釈) 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下(注釈) 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下(注釈) 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下(注釈) 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下(注釈) 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下(注釈) 3万円 2万円 1万円
123万円超(注釈) 控除適用なし

(注意)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はありません。ただし、配偶者の合計所得金額が38万円以下(令和3年度より48万円以下)の場合、同一生計配偶者には含まれます。

(注釈)令和3年度より、配偶者の合計所得金額がすべて10万円ずつ上がります。

令和3年度から適用される「ひとり親控除」「寡婦控除」

本人が女性の場合の控除額(カッコ内は個人住民税控除額)
配偶関係
本人合計所得金額
死別
500万円以下
死別
500万円超
離別
500万円以下
離別
500万円超
未婚のひとり親
500万円以下
扶養親族:「子」あり
(ひとり親控除)
35万円
(30万円)
35万円
(30万円)
35万円
(30万円)
扶養親族:「子以外」あり
(寡婦控除)
27万円
(26万円)
27万円
(26万円)
扶養親族:なし
(寡婦控除)
27万円
(26万円)
本人が男性の場合の控除額
配偶関係
本人合計所得金額
死別
500万円以下
死別
500万円超
離別
500万円以下
離別
500万円超
未婚のひとり親
500万円以下
扶養親族:「子」あり
(ひとり親控除)
35万円
(30万円)
35万円
(30万円)
35万円
(30万円)
扶養親族:「子以外」あり
扶養親族:なし

令和3年度から適用される基礎控除額

基礎控除額
合計所得金額 所得税 個人住民税
2,400万円以下 48万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超 適用なし 適用なし

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
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ファックス:0794-70-9070

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