個人住民税調整控除制度

更新日:2022年03月28日

国から地方への税源移譲に伴い、住民税(市民税・県民税)の税率が平成19年度から、一律10%に変わりました。

しかし、個人住民税と所得税では、基礎控除や扶養控除等の人的控除に差があります。
そのため、同じ所得金額でも個人住民税の課税所得(所得から諸控除を引いた後の金額)が多くなり、その差の分は負担が大きくなってしまいます。
したがって、調整控除により、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、個人住民税により減額する措置がとられています。

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。(令和3年度より)

合計所得金額の詳細
合計所得金額 改正後
調整控除
改正前
調整控除
2,500万円以下 ※つぎの計算方法参照 一律
※つぎの計算方法参照
2,500万円超 適用外 一律
※つぎの計算方法参照
課税減額措置の詳細
課税所得金額 減額措置
200万円以下 ア.人的控除の差の合計額 ア、イのいずれか小さい額の5%を減額
イ.個人住民税の課税所得金額 ア、イのいずれか小さい額の5%を減額
200万円超 {人的控除差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%を減額
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円を所得割額から減額
個人住民税と所得税の人的控除の差(納税義務者本人の合計所得が900万円以下の場合)
所得控除 所得税 個人住民税 人的控除の差
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別 75万円 53万円 22万円
ひとり親控除 35万円 30万円 母:5万円
父:1万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者 38万円 33万円 5万円
老人配偶者 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
(令和3年度から「48万円超50万円未満」)
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満
(令和3年度から「50万円以上55万円未満)
38万円 33万円 3万円(注釈)
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円

(注釈)税制改正前(平成30年まで)の配偶者特別控除の差額(市・県民税33万円、所得税36万円)

令和3年度から適用される基礎控除額
合計所得金額 所得税 個人住民税 人的控除の差
2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円 5万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円 5万円
2,500万円超 適用なし 適用なし 適用なし

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