介護サービス利用者負担額の軽減

更新日:2024年08月21日

介護保険高額介護サービス費の支給

介護サービスを利用して支払った自己負担額(1割、2割または3割)の1ヶ月の合計額が、法に定める一定の額(上限額)を超えた分について、申請により支給(払戻し)し、自己負担額を軽減します。但し、支給する額については、保険給付の対象となる介護サービスに限られ、施設サービスの居住費、食費および日常生活費などは対象外となります。

施設サービス利用時の食費・居住費(滞在費)の負担軽減

住民税非課税世帯に属し、ある一定の要件を満たしている方を対象に、保険給付の対象外となる居住費(滞在費)および食費について国が定める上限額までの負担額とし、上限を超える分について介護保険から事業者(施設)に支払うことにより自己負担額を軽減します。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置

社会福祉法人が提供する介護サービスの利用者で、申請により市が軽減対象者(住民税非課税世帯に属し、一定の要件を満たしている方)であると認めた方について、利用者負担額、居住費および食費が軽減されます。但し、当該軽減措置を実施している社会福祉法人に限られます。

特別な事情による介護サービス利用者負担減免

災害、失業などの特別な事情により、介護サービス費利用者負担分(本来1割、2割または3割)の支払いが一時的に困難な場合には、申請により保険給付率(本来9割、8割または7割給付)を引上げ、利用者負担分(自己負担分)を軽減します。

特別な事情とは…世帯の生計維持者が、災害により住宅、家財などに著しい被害を受けたとき、または世帯の生計維持者が死亡、長期入院、事業の廃止、失業などにより、収入が著しく減少したときなどのことをいいます。

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〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
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