特定入所者介護サービス費

更新日:2024年05月16日

介護保険負担限度額が認定されると食費と居住費の負担が軽減されます。

介護保険負担限度額認定

 介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担分を支払う他に居住費(滞在費)・食費を支払うことになります。居住費(滞在費)・食費の具体的水準については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の人に比べると負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められています。

 これにより所得の低い方は負担限度額までの支払となり、残りは「特定入所者介護(支援)サービス費」として小野市から事業者に支払われます。

「特定入所者介護(支援)サービス費」を利用するには、申請をして「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養型介護
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

基準費用額(日額)

令和6年8月から

近年の光熱水費の高騰や、在宅で生活しているかたとの負担の均衡を図るため、介護施設入所時の居住費にかかる基準費用額等が1日あたり60円引き上げられます。

基準費用額

1日あたりの居住費
ユニット型個室
1日あたりの居住費
ユニット型
個室的多床室
1日あたりの居住費
従来型個室
1日あたりの居住費
多床室
1日あたりの食費
2,066円 1,728円 1,728円
(注釈:1,231円)
437円
(注釈:915円)
1,445円
  • ※注釈:介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
  • ※上記は目安の金額であって各施設によって異なる場合があります。

令和3年8月から令和6年7月まで

基準費用額
1日あたりの居住費
ユニット型個室
1日あたりの居住費
ユニット型
個室的多床室
1日あたりの居住費
従来型個室
1日あたりの居住費
多床室
1日あたりの食費
2,006円 1,668円 1,668円
(注釈:1,171円)
377円
(注釈:855円)
1,445円
  • ※注釈:介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
  • ※上記は目安の金額であって各施設によって異なる場合があります。

負担限度額(日額) 重要

令和6年8月から

令和3年8月から令和6年7月まで

令和3年8月からの負担限度額については、つぎのとおりです。

申請手続きに必要なもの

  1. 申請書
  2. 通帳(普通預金・定期預金等の本人名義のものすべて)

※配偶者がいる方は、配偶者の方の通帳等もすべてご持参ください。

つぎは、該当される方のみ持参をお願いします。

該当の場合に申請手続きに必要なもの一覧
種類 必要書類など
有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)
証券会社銀行の口座残高のコピー
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高のコピー
(ウェブサイトのコピーも可)
金・銀など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトのコピーも可)
負債
(借入金・住宅ローンなど)
借用証明など

認定証の有効期間の終了は一律7月31日までとなります。1年ごとの更新となりますので、更新の際は再度申請をお願いいたします。

※対象であるかは介護保険窓口にてお調べしますので、介護保険被保険者証をご持参のうえご相談ください。

市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置

 介護保険負担限度額認定が非該当(第4段階)で、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特別養護老人ホーム)に入所されたときの食費及び居住費のどちらか一方又は、その両方を減額する制度です。

※ショートステイ(短期入所)は対象となりません。

該当要件

特例減額措置の対象となる方は、つぎの1.~6.の要件を全て満たす方となります。

  1. 2人以上の世帯であること。
    ※施設入所により世帯が分離した場合も、同一世帯とみなします。(つぎにおいて同じ)
  2. 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担額(介護サービスの利用者負担、食費、居住費の年額合計)を除いた額が80万円以下になること。
  4. 世帯全員の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。
    ※預貯金等には、預貯金のほかに、現金・有価証券・債権等も含まれます。
  5. 世帯全員が、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。
    ※時効等により、欠損した保険料も滞納に含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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