利用と料金
介護サービスの利用と料金
居宅サービスの利用限度額とサービス例
要介護度 | 利用限度額(1か月) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
利用限度額の範囲で利用するサービス
利用者は、利用限度額の範囲内でつぎのサービスを組み合わせて利用できます。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
施設サービスを利用した場合の負担額
施設サービスの居住費・食費は介護保険給付の対象外となり、利用者負担となります。
※特別養護老人ホーム、介護保健施設、介護療養型医療施設に入所している方及び短期入所を利用している方、通所サービスを利用している方は、食費が介護保険対象外となり、利用者負担となります。
施設サービスの利用者負担額
- 施設サービス費の1割、2割または3割
- 食費
- 居住費
- 日常生活費
これらの項目の総和が自己負担額となります。
※ただし、所得の低い方は、負担が軽減されます。詳細はつぎからご確認いただけます。
自己負担額(月額)が高額になったとき(高額介護サービス費)
- 自己負担額が高額になったときに、「高額介護サービス費」として、つぎの上限額を超えた分が後から払い戻されます。
- 給付を受けるには申請が必要です。(初回のみ申請が必要です。)
- 居住費・食費・日常生活費は含まれません。
- 令和3年8月利用分からつぎのとおり、負担の上限額が変わります。
区分 | 利用者負担上限額(月額) | |
---|---|---|
生活保護受給者など | 15,000円(個人) | |
世帯全員が住民税非課税 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) | |
つぎ以外の市民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) | |
課税所得約145万円(年収約383万円)以上約380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円(世帯) | |
課税所得約380万円(年収約770万円)以上約690万円(年収約1,160万円)未満の方 | 93,000円(世帯) | |
課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円(世帯) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
メールフォームによるお問い合わせ
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(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
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更新日:2022年01月06日