社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置
社会福祉法人が提供する介護サービスの利用者で、申請により市が軽減対象者であると認めた方について、利用者負担額、居住費および食費が軽減される制度です。
軽減の対象者
対象者は次の1および2の方です。
- 市民税非課税世帯の方で、以下の要件全てを満たす場合に、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、特に生計が困難であると市長が認めた方
- 前年の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等(有価証券等を含む)の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと(居住している家屋・土地以外のもので活用できる資産がないこと)
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(市町村民税の控除対象者や医療保険の被扶養者となっていないこと)
- 介護保険料の滞納がないこと
- 介護福祉施設サービスまたは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護(介護予防を含む)のいずれかのサービスを受けている方で、食費および居住費(滞在費)について、負担限度額認定証が交付されていること
- 生活保護受給者
軽減の内容
利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者の方は2分の1)
※生活保護受給者は、個室居住費の全額
※利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)および宿泊費のことをいいます。
対象となるサービス
介護福祉施設サービス |
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
訪問介護 |
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夜間対応型訪問介護 | |
通所介護 |
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地域密着型通所介護 | |
認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護) | |
短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護) |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護) |
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看護小規模多機能型居宅介護 | |
第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 (自己負担割合が保険給付と同様のものに限る) |
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第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 (自己負担割合が保険給付と同様のものに限る) |
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※軽減を受けられる事業者は、当該軽減措置を実施している社会福祉法人に限られます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
メールフォームによるお問い合わせ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
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更新日:2024年08月21日