市・県民税(住民税)の給与からの特別徴収制度

更新日:2022年09月28日

市・県民税(住民税)の給与からの特別徴収とは、事業主(特別徴収義務者)の方が、毎月の給与を支払う際に、従業員の方の市・県民税(住民税)を6月から翌年5月までの12回に分けて給与から徴収し、市に納入する制度です。

就職・退職のときの市・県民税(住民税)について(納税義務者向け)

就職や退職の際には、市・県民税(住民税)の支払い方法を事業所の総務・人事の方(給与支払担当者)にご確認ください。

納税義務者の異動(退職・転勤等)の届出(特別徴収義務者向け)

特別徴収の届出書等各種様式はつぎのリンクよりご覧ください。

退職・休職等により特別徴収できない場合

納税義務者が退職・休職・長期欠勤・死亡等により給与の支払いを受けなくなった場合は、必ず異動事由の発生した月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して提出してください。

転勤の場合(特別徴収の継続)

納税義務者が、転勤先または退職後の新勤務先において引き続き特別徴収の継続を希望する場合は、必ず転勤先等の担当者と連絡をとり、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に転勤先等の特別徴収義務者(新しい給与の支払者)の名称・所在地・電話番号等を記入して異動事由の発生した月の翌月10日までに提出してください。

退職者の未徴収税額を一括徴収する場合

退職日が6月1日から12月31日までの場合

納税義務者から未徴収税額を一括して納めたい旨の申し出があり、かつ未徴収税額を超える給与または退職手当等が支給された場合は、一括して納入していただくことができます。

退職日が1月1日から4月30日までの場合

未徴収税額を超える給与又は退職手当等がある場合は、納税義務者の申し出がなくても、必ず一括徴収してください。

一括徴収した場合は、「異動届出書」に一括徴収月、一括徴収税額等を記入し、退職などをした月の翌月10日までに提出してください。
なお、退職により未徴収税額がある場合は、後日、個人で納めていただくことになる旨ご説明願います。

新たに特別徴収をする場合

年度途中に入社した従業員等の市・県民税(住民税)を普通徴収(個人納付)から特別徴収に切り替える際には、「市民税・県民税特別徴収への切替申請書」を提出してください。

※普通徴収の納期限を過ぎた期別分は、特別徴収に切り替えることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070

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