質問)退職した場合、市・県民税(住民税)はどうなりますか

更新日:2022年09月21日

回答

個人の市・県民税(住民税)は前年の1月から12月の間の所得に対して翌年課税されます。給与所得者の方は、1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かせていただきます。この期間の途中で退職された場合、市・県民税(住民税)の残額を一括して最後の給与から天引きして納める(一括徴収)か、退職後にご自身で納付されるかを選択していただきます。(1月以降に退職する場合は一括徴収のみ)。

なお、ご自身で納付する場合、特別徴収義務者からの異動届出書が市役所に提出された翌月に、ご本人様宛に変更通知書と納付書(口座振替の登録がある方は変更通知書のみ)を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070

メールフォームによるお問い合わせ