質問)就職または復職したので市・県民税(住民税)を特別徴収(給与天引き)に変更できますか

更新日:2022年09月21日

回答

就職または復職により、当該年度で納期限が到来していない市・県民税(住民税)について、変更が可能です。お勤め先の事業所(特別徴収義務者)から小野市に「市民税・県民税特別徴収への切替申請書」を提出していただくことで、特別徴収(給与天引き)に変更になります。

お勤め先の事業所の総務・人事の方(給与支払担当者)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070

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