福祉医療の制度のしくみ

更新日:2024年02月21日

一定の要件を満たしている高齢期移行者(65歳から69歳)・乳幼児・重度障害者・母子家庭・父子家庭・遺児の方々が、保険診療医療機関(病院・診療所等)で診察を受けたときにその診療に要した費用のうち、保険診療の自己負担額(高齢期移行助成については、一部負担金を控除した額)を助成することにより、健康な生活の向上に役立てていただくことを目的としています。

助成医療費

助成の詳細
高齢期移行助成 被保険者負担額の一部
(詳しくは以下のリンクを確認してください)
重度心身障害者医療 被保険者負担額
乳幼児医療 被保険者負担額
母子家庭等医療 被保険者負担額

※保険適用分のみが対象で、診断書料、薬のビン代、差額ベッド等保険外は対象になりません。

お医者さんにかかるとき

保険医療機関等において診療を受ける場合は、被保険者証又は組合員証に添えて、医療費受給者証を必ず窓口に提示してください。

※学校・園の管理下においての負傷、疾病に対する医療費については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となりますので、福祉医療費受給者証は使用せずに、一旦自己負担していただき、各学校・園へ申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674

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