医療費の助成
福祉医療費は保険適用となる医療費の一部を助成する制度です。
訪問看護ステーションが行う訪問看護療養費(医療保険適用分)についても、令和3年7月から福祉医療の対象となりました。
各制度の助成対象となる範囲は、つぎのとおりです。
乳幼児等医療・重度障害者医療・母子家庭等医療の助成範囲

高齢期移行助成の助成範囲

高齢期移行助成の窓口負担(一部負担金)
区分 | 負担割合 | ひと月の負担限度額 外来 (個人単位) |
ひと月の負担限度額 外来+入院 (世帯単位) |
---|---|---|---|
1 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
2 | 2割 | 12,000円 | 35,400円 |
※複数の医療機関で、お支払いされました一部負担額の合計(月ごと)が上記の表の額を超えた場合は、申請により、高額医療費の支給が受けられます。
- 区分1:市民税非課税世帯で、世帯員全員の年金収入が80万円以下かつ所得が0円の方
- 区分2:市民税非課税世帯で、対象者の年金収入と他の所得の合計が80万円以下かつ要介護2以上の方
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2022年07月28日