災害共済給付制度

更新日:2022年03月25日

この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき実施されており、センターと学校の管理者との契約(災害共済給付契約)により、学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害または死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行っています。

運営に要する経費を、国、学校の設置者及び保護者の三者が負担する互助共済制度です。
また、園・学校の管理下における園児・児童・生徒の災害について災害共済給付を行うことによって、学校教育の円滑な実施に資することを目的としています。

加入手続きと共済掛金額

 学校では、入学(入園)の際、保護者の同意を得たうえで共済掛金を集め、学校の設置者が一括加入の手続をとります。翌年度からは、共済掛金を納めることで加入は継続されます。

共済掛金の保護者負担額(園児・児童・生徒1人当たりの年額)
学校種 一般児童生徒
小・中学校 460円
幼稚園 200円

※要保護・準要保護を受けている世帯に属する園児・児童・生徒の負担額は、このとおりではありません。

給付の対象となる学校の管理下の範囲

  1. 授業中(保育中を含む)
    例:各教科、遠足、修学旅行、大掃除
  2. 学校の教育計画に基づく課外指導中
    例:部活動、自然学校(林間学校、臨海学校)
  3. 休憩時間中および学校の定めた特定時間中
    例:始業前、休み時間、放課後
  4. 通常の経路および方法による通学(通園)中
    例:登校(登園)中、下校(降園)中
  5. その他
    例:寄宿舎にあるとき(学校外で授業等が行われるとき、集合・解散場所との間の合理的な経路および方法による往復中)

災害共済制度のメリット

 小野市では高校3年生まで乳幼児医療制度が適用され医療費負担はありませんが、災害共済制度を利用していただくと同一の負傷・疾病に対し、初診から最長10年間継続して災害給付金(治療に要する費用の40%)を受け取ることができますので、安心して治療が行えます。ただし、2年間請求を行わないときは時効となります。

保護者の方へお願い

 お子さまが、学校管理下で負傷等をした場合、治療された病院では乳幼児医療制度を使わず、一時立替払いをお願いいたします。学校と教育委員会で手続きをし、後日指定の口座に災害給付金が振り込まれます。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの審査がありますので、申請した月の翌月以降の振込みになります。

注意事項

5,000円未満(自己負担額1,500円未満)の支払いの場合は、災害給付金支払の対象外となります。
※申請後の審査によって給付対象にならなかった場合は、小野市乳幼児医療制度利用の手続きが必要になりますので、小野市役所 市民課 保険医療担当窓口までお越しください。その際、病院で発行された領収証、印鑑、振込み口座がわかるもの(通帳等)をご持参ください。後日医療費が支給されます。

その他、給付の対象となる災害の範囲や給付を受ける手続きなどは、次のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育管理部 スポーツ振興課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-2591

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