災害共済給付制度
この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき実施されており、センターと学校の管理者との契約(災害共済給付契約)により、学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害または死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行っています。
運営に要する経費を、国、学校の設置者及び保護者の三者が負担する互助共済制度です。
また、園・学校の管理下における園児・児童・生徒の災害について災害共済給付を行うことによって、学校教育の円滑な実施に資することを目的としています。
加入手続きと共済掛金額
学校では、入学(入園)の際、保護者の同意を得たうえで共済掛金を集め、学校の設置者が一括加入の手続をとります。翌年度からは、共済掛金を納めることで加入は継続されます。
学校種 | 一般児童生徒 |
---|---|
小・中学校 | 460円 |
幼稚園 | 200円 |
※要保護・準要保護を受けている世帯に属する園児・児童・生徒の負担額は、このとおりではありません。
給付の対象となる学校の管理下の範囲
- 授業中(保育中を含む)
例:各教科、遠足、修学旅行、大掃除 - 学校の教育計画に基づく課外指導中
例:部活動、自然学校(林間学校、臨海学校) - 休憩時間中および学校の定めた特定時間中
例:始業前、休み時間、放課後 - 通常の経路および方法による通学(通園)中
例:登校(登園)中、下校(降園)中 - その他
例:寄宿舎にあるとき(学校外で授業等が行われるとき、集合・解散場所との間の合理的な経路および方法による往復中)
災害共済制度のメリット
小野市では高校3年生まで乳幼児医療制度が適用され医療費負担はありませんが、災害共済制度を利用していただくと同一の負傷・疾病に対し、初診から最長10年間継続して災害給付金(治療に要する費用の40%)を受け取ることができますので、安心して治療が行えます。ただし、2年間請求を行わないときは時効となります。
保護者の方へお願い
お子さまが、学校管理下で負傷等をした場合、治療された病院では乳幼児医療制度を使わず、一時立替払いをお願いいたします。学校と教育委員会で手続きをし、後日指定の口座に災害給付金が振り込まれます。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの審査がありますので、申請した月の翌月以降の振込みになります。
注意事項
5,000円未満(自己負担額1,500円未満)の支払いの場合は、災害給付金支払の対象外となります。
※申請後の審査によって給付対象にならなかった場合は、小野市乳幼児医療制度利用の手続きが必要になりますので、小野市役所 市民課 保険医療担当窓口までお越しください。その際、病院で発行された領収証、印鑑、振込み口座がわかるもの(通帳等)をご持参ください。後日医療費が支給されます。
その他、給付の対象となる災害の範囲や給付を受ける手続きなどは、次のサイトをご覧ください。
更新日:2022年03月25日