高額療養費
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が、限度額(下表自己負担限度額)を超えるときは、超えた額を高額療養費として支給されます。但し、差額ベッド料や保険のきかない治療による超過分、食事代等は対象になりません。
申請により加入者には「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。この証を国民健康保険証とともに、医療機関にあらかじめ提示することにより、ひと月に支払う入院等の医療費が自己負担限度額までとなります。(食事代や室料差額など、高額療養費の支給対象とならない費用については、別途支払いが必要です。)
マイナ保険証について
これまでは、医療機関・薬局でのお支払いが高額になる場合は、「限度額適用認定証等」(世帯の所得に応じる)を事前に申請し、医療機関・薬局の窓口への提示が必要でした。
マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証としての利用登録が必要)を利用できる医療機関で、マイナンバーカード等を提示し、情報提供に同意すれば、「限度額適用申請書等」の提示が不要になります。
注意事項
以下の場合は、引き続き医療機関等に限度額適用認定証を提示していただく必要があります。
・システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
※申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされており、食事代がさらに減額の対象になる場合(市民税非課税世帯オ、低所得2区分の方のみ)は、市に別途申請が必要です。
自己負担限度額
被保険者が、同一月に、医療機関ごとに、入院・通院・医科・歯科別で支払う自己負担額がつぎの表金額を超えるとき、その超えた分について高額療養費の支給が受けられます。
(注)税制法改正により、自己負担限度額がつぎの表と異なる場合があります。
注釈:過去12ヶ月以内(当月分含む)に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。
世帯区分 | 総所得金額等 (注釈1) |
分類 | 自己負担限度額 |
---|---|---|---|
上位所得世帯 | 901万円超 又は所得不明 |
ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%<140,100円:注釈> |
600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%<93,000円:注釈> | |
一般世帯 | 210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,400円:注釈> |
210万円以下 | エ | 57,600円<44,400円:注釈> | |
低所得世帯 (市民税非課税世帯) |
オ | 35,400円<24,600円:注釈> |
所得区分 | 課税所得等 | 自己負担額(外来) | 自己負担額(外来+入院) | |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 690万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%<140,100円:注釈> | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%<140,100円:注釈> | |
現役並み所得者2 | 380万円超 690万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%<93,000円:注釈> | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%<93,000円:注釈> | |
現役並み所得者1 | 145万円超 380万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,400円:注釈> |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,400円:注釈> | |
一般世帯 | 145万円未満 | 18,000円(注釈4) | 57,600円<44,400円:注釈> | |
低所得2(注釈3) | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得1(注釈3) | 8,000円 | 15,000円 |
- (注釈1) 総所得金額等とは、加入者全員分の国民健康保険賦課対象の総所得金額の合計です。
- (注釈2) 現役並み所得者とは、世帯の70歳以上の国保加入者で課税所得が145万円以上の方がおられる場合にあたります。
- (注釈3) 低所得世帯1とは、市民税非課税世帯で、世帯全員の総所得金額が0円かつ公的年金収入が80万円以下の世帯です。 低所得世帯2は、市民税非課税世帯のうち、低所得1には該当しない世帯です。
- (注釈4) 年間上限14.4万円です。(8月~翌年7月診療の合計)
月に自己負担21,000円以上が2回以上ある場合(70歳未満の方)
同一月、同一世帯に医療費の自己負担額が21,000円以上が2回以上あった場合、その額を合算して自己負担限度額を超えた分について、支給されます。
高額な治療を長期間受ける場合
高額な治療を長期間受けなければならない病気で厚生労働大臣の指定したものについては、特定疾病療養受領証の提示によって、高額療養費の限度額は10,000円となります。(人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯の方は20,000円となります)
申請について
令和5年2月より、高額療養費支給申請手続の簡素化(自動振込)ができるようになりました。
高額医療・高額介護合算制度
医療や介護に支払った金額の自己負担を軽減する目的で、平成20年4月に「高額医療・高額介護合算制度」が創設されました。年額で限度額が設けられているため、限度額を超えた分については、申請して認められると後日支給されます。
支給対象
毎年8月1日から翌年7月31日までの一年間で医療保険と介護保険の両方に自己負担限度額がある世帯。
世帯区分 | 総所得金額等 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
上位所得世帯 | 901万円超 又は所得不明 |
212万円 |
600万円超 901万円以下 |
141万円 | |
一般世帯 | 210万円超 600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 | 60万円 | |
低所得世帯 (市民税非課税世帯) |
34万円 |
所得区分 | 課税所得等 | 限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 690万円超 又は所得不明 |
212万円 |
現役並み所得者2 | 380万円超 690万円以下 |
141万円 |
現役並み所得者1 | 145万円超 380万円以下 |
67万円 |
一般世帯 | 145万円未満 | 56万円 |
低所得2(注釈) | 31万円 | |
低所得1(注釈) | 19万円 |
(注釈) 低所得1とは、市民税非課税世帯で、世帯全員の総所得金額が0円かつ公的年金収入が80万円以下の世帯です。 低所得2は、市民税非課税世帯のうち、低所得1には該当しない世帯です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2023年02月01日