高額療養費支給申請手続の簡素化

更新日:2023年02月01日

1ヵ月の医療費の一部負担金が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。これまでは、該当月ごとに申請が必要でしたが、令和5年2月以降、高額療養費の支給申請手続を1度行うと、次回以降の申請は不要となり、初回申請の登録口座へ自動で振込となります。

申請方法について

高額療養費の該当世帯には、市より支給案内通知を送付します。申請書に必要事項を記入の上、市民課国民健康保険の窓口、または同封の返信用封筒の郵送で申請してください。

申請時に必要なもの

  • 被保険者証
  • 振込先預金通帳(世帯主のもの)
  • 印鑑(世帯主名義以外の口座を指定される場合)

 

※世帯主以外の名義の口座で申請される場合は、委任状欄の記入と押印が必要です。

支給申請手続簡素化(自動振込)の対象とならないとき

つぎのいずれかに該当する場合は、自動振込の対象となりません。また、1度対象となっていても自動振込を停止する場合があります。

  • 国民健康保険税に滞納があるとき
  • 世帯主の変更等世帯に変更があったとき
  • 指定された金融機関の口座に入金できないとき
  • 申請の内容に偽りその他不正があったとき

その他

  • 1度申請した振込先口座の変更をご希望される場合は、届出が必要です。
  • 簡素化登録前に発生した高額療養費は、これまでどおり該当月ごとに申請が必要です。
  • 受診された医療機関の領収書の提出を求める場合があります。
  • 医療費の支払い状況について、医療機関へ照会する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674

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