マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(令和3年10月20日から本格運用されています)
従来の健康保険証は、令和6年12月2日をもって廃止されます。以降は、原則マイナ保険証をご利用ください。
こちらのポスター・ステッカーを掲示している医療機関・薬局でマイナンバーカードを保険証として利用できます。


被保険者様は、ポスター・ステッカーの有無によって、ご利用になる医療機関・薬局でマイナンバーカードを保険証として利用できるかどうかを確認することができます。
- 利用できる医療機関・薬局は順次拡大予定です。
- 利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のWebサイトで公表されています。
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(厚生労働省のサイト)(外部リンク)
オンライン資格確認の仕組み
マイナンバーカードを活用した医療保険のオンライン資格確認とは、医療機関や薬局を受診する際の患者の被保険者資格を、マイナンバーカードを利用してオンラインで確認するものです。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップに格納されている電子証明書を活用します。
※マイナンバーカード内に、医療保険の資格情報や医療情報は保有しません。また、マイナンバーそのものも医療機関では取り扱いません。
健康保険証として利用すると便利になること
健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引っ越しをした場合でも、切り替えの手続き後、健康保険証が手元に届くのを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。
※マイナンバーカードの電子証明書に、新しい健康保険情報が連携されるまで数日かかる場合があります。
限度額適用認定証の持参が不要に
入院や高額な外来診療を受ける時、事前に限度額適用認定証の手続きをする必要がなくなり、一部負担金の支払いが限度額までとなります。
※福祉医療をはじめとする医療費助成受給者証などは、持参が必要です。
服薬情報などを確認・共有できる
マイナンバーカードで受診し、本人の同意があれば、初めての医療機関でも今までに使用した薬剤情報や特定健診情報を医師などと共有できます。今後、さらに多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となり、より適切な受診につながります。
医療費控除などの手続きが簡単に
行政手続きの検索やお知らせなどを受け取ることが出来る自分専用のサイト「マイナポータル」で、自分の医療費情報や薬剤情報、特定健診の情報などを確認できるようになります。ほかにも、令和3年分の確定申告から、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、領収書がなくても医療費控除の手続きができるようになります。
利用には事前登録が必要
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。事前登録は、顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関でできます。(スマートフォンや市民課窓口でも可能です。)
登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書パスワード(数字4ケタ)
- マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダ
- マイナポータルアプリのインストール
詳しく知りたい方は、つぎをご覧ください
「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります」パンフレット(内閣府のサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2024年04月26日