農振農用地からの除外手続き
農振除外(農用地区域からの除外)について
小野市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るための優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指定しています。
年2回、農振除外の申出書を受け付けていますが、可否の決定までに時間を要しますのでスケジュールにご注意ください。
受け付けに際して、農振除外の要件をすべて満たした上で、事業に係る他法令(農地法・都市計画法・建築基準法など)による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要です。
なお、農振除外の要件は以下のものがあります。
- 当該事業に必要性・緊急性・妥当性があり、農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること
- 農用地の集団化、作業の効率化、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること
- 地域計画に支障をきたさないこと
※周辺の営農形態に支障をきたさないことが前提です。
※事業に具体性があり、客観的に理解が得られる根拠が必要です。
※周辺農地の地権者や該当地区の自治会など、利害関係者の理解を十分に得る必要があります。
令和7年度受付期間
- 前期受付分
令和7年5月19日(月曜日)から令和7年5月30日(金曜日) - 後期受付分
令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月15日(水曜日)
※持ち込まれる前に必ず事前にご相談ください。
※受け付けから除外決定まで時間がかかりますので、事業計画は十分に余裕をもってください。
※受け付け後、関係機関との協議や掲示板での公告縦覧などにより、幅広く意見を徴収します。申出を受理することが、除外を確約するものではありませんのでご承知ください。
用途変更について
農業目的での転用行為の場合は、農振農用地から除外せずに用途区分を変更することで転用できる場合があります。
例:農業用施設用地(農業用倉庫・農業用資材置場・畜舎)、果樹園、採草放牧地など
※農家住宅は該当しません。
※用途が変わる際には都度申請が必要です。
※用途区分変更で宅地などに転用した場合でも、その後用途が農業目的以外になる場合は別途除外手続きが必要です。
様式
提出先
小野市 地域振興部 産業創造課 農業振興係
電話:0794-63-1928
ファックス:0794-63-2614
更新日:2025年05月09日