ため池の届出について

更新日:2023年03月06日

法律制定および条例の改正に伴うため池の届出が義務化されました。

 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くのため池が被災し、甚大な被害が出ています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。

ため池の届出について

 これまで、受益面積0.5ヘクタール以上のため池について県へ届け出ていただいておりましたが、全てのため池について情報を把握し、決壊による災害を未然に防止するため、「ため池管理保全法」・「県ため池保全条例」に基づいて、「ため池の届出制度」は全てのため池が対象となります。

関係様式

特定ため池の指定について

 「ため池管理保全法」・「県ため池保全条例」に基づいて、決壊すると下流の家屋や公共施設等に影響を及ぼすおそれのあるため池を、県が「特定ため池」として指定します。

特定ため池に指定されると

  1. 堤体や水底の掘削、竹林の植栽等を行うには県の許可が必要となります。
  2. ため池管理者等が防災工事を行う際は、事前に市町へ届出が必要となります。
  3. 県や市町が実施する防災工事の対象となります。
    ※特定ため池の指定要件の他、その他の要件を満たす必要があります。
  4. 市町がため池が決壊したときの浸水想定区域等を明示したハザードマップ等を作成します。

関係様式

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地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
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電話番号:0794-63-1928
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ファックス:0794-63-2614

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