まちづくり課

更新日:2022年03月27日

『小野市開発事業に係る調整及び地域のまちづくりの推進に関する条例』の規定に基づき協議を行うときに提出します。※令和3年4月1日より申請書等の押印が不要となりました。申請者から委任を受けた方が申請をされる場合は、届出窓口で本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です。

都市計画法第32条の規定に基づき協議を行うときに提出します。※令和3年4月1日より申請書等の押印が不要となりました。申請者から委任を受けた方が申請をされる場合は、届出窓口で本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です。

都市計画区域内であるかないかの証明が必要なときに申請します。

都市計画区域内の区域区分及び地域地区の証明が必要なときに申請します。

特別指定区域内であるかないかの回答が必要なときに申請します。

土地区画整理事業区域で建築行為等を行う場合の許可を受ける時に届出ます。

都市計画決定された都市計画道路の区域内に建築物を建築する場合には、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請が必要となります。

一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは事前に届出が必要です。また、地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは申し出ることができます。

ひまわりの丘公園施設使用の許可を受けるときに届け出ます。

屋外広告物を掲出する場合の許可を受けるときに申請します。※令和3年4月1日より申請書等の押印が不要となりました。申請者から委任を受けた方が申請をされる場合は、届出窓口で本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です。

都市公園内における行為の許可を受ける時に届出ます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(総務・住宅係)
電話番号:0794-63-1271
(都市計画係)
電話番号:0794-63-1884
(まちなみ景観係)
電話番号:0794-63-2182
(建築係)
電話番号:0794-63-1937
(共通)
ファックス:0794-63-2614

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