国土利用計画法に基づく届出
一定面積以上の土地取引をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約を締結した日から起算して2週間以内に、市を経由して知事に届け出なければなりません。
区域 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
詳しくは、つぎの兵庫県Webサイトにてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 まちづくり課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(総務・住宅係)
電話番号:0794-63-1271
(都市計画係)
電話番号:0794-63-1884
(まちなみ景観係)
電話番号:0794-63-2182
(建築係)
電話番号:0794-63-1937
(共通)
ファックス:0794-63-2614
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更新日:2022年01月28日