地区計画の区域内における行為の届出書

更新日:2023年08月10日

地区計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとするときは、当該行為に着手する日の30日前までに届け出が必要です。

※令和3年4月1日より申請書の押印が不要となりました。代理人が申請をされる場合は、届出窓口で委任者の本人確認書類(運転免許証等)の提示若しくは、委任状に押印の上ご提出ください。

手数料

無料

申請窓口

市役所庁舎3階 まちづくり課 都市整備係

電話番号

0794-63-1884

受付

開庁時間内随時

提出書類

届出書(押印不要)、委任状(委任者の本人確認若しくは押印要)、位置図、地籍図又はこれに準ずる図面(区画割図等)、求積図(敷地、建物)、配置図、各階平面図、立面図
※正副の2部提出してください。

備考

詳細については、窓口までお問い合わせください。

匠台流通等業務団地地区、アメニティくろかわ地区、大島町地区、王地南地区、市場町南山地区、敷地・中島地区、古川町南地区、山田・池尻地区、復井地区

福甸地区のみ他の地区計画と様式が異なりますので、ご注意ください。

2018年06月21日

地区計画の制限内容に関して、ご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課 都市計画係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1884
ファックス:0794-63-2614

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