地区計画の制限内容

更新日:2022年03月27日

地区計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとするときは、当該行為に着手する日の30日前までに届け出が必要です。

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(総務・住宅係)
電話番号:0794-63-1271
(都市計画係)
電話番号:0794-63-1884
(まちなみ景観係)
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(建築係)
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