地区計画の制限内容
地区計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとするときは、当該行為に着手する日の30日前までに届け出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 まちづくり課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(住まいづくり推進係)
電話番号:0794-63-1271
(都市計画係)
電話番号:0794-63-1884
(まちなみ景観係)
電話番号:0794-63-2182
(建築係)
電話番号:0794-63-1937
(共通)
ファックス:0794-63-2614
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更新日:2022年03月27日