介護保険 減免・軽減制度

更新日:2022年03月27日

保険料減免、介護サービス費の軽減など。

減免・軽減制度とは

介護保険制度では、災害、失業などの特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難な場合、また、低所得で生計が困難であると認められる場合に、保険料の徴収猶予や減免、介護サービス費自己負担額の軽減などにより、無理なく保険料をお支払い頂いたり、安心して介護サービスをご利用して頂くための減免・軽減制度があります。なお、減免・軽減制度をご利用いただくためには、所得、資産、扶養等に関する要件がありますので、介護保険係までご相談ください。
減免・軽減制度には、つぎのようなものがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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