居宅介護に関する各種給付

更新日:2022年01月05日

生活環境を整えるための支援費として支給します

特定福祉用具購入費の支給

居宅介護における日常生活環境を整えるため、年間に10万円を上限額とし、つぎの福祉用具(5品目のみ)を購入された場合に、申請により購入費の9割、8割または7割を支給します。但し、県の指定を受けた販売店での購入でないと支給の対象になりません。

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

居宅介護住宅改修費の支給

居宅介護における日常生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して要介護区分に関係なく、支給上限額を20万円として、申請によりつぎの住宅改修費用の9割、8割または7割を支給します。但し、工事着手前の事前審査が必要となりますので、介護保険係またはケアマネジャーに相談のうえ、必ず工事着手前に申請書の提出をしてください。なお、工事着手後に申請された場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。

介護保険の対象となる工事

  • 手すりの取付け(トイレ、廊下、浴室など)
  • 段差の解消(玄関、敷居など)
  • 滑り防止、移動の円滑化(床材の変更など)
  • 引き戸等への扉の取替え(ドアノブの形状変更も含む)
  • 洋式便器等への便器の取替え(和式から洋式への変更など)
  • その他(改修に必要となる付帯工事)

※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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