介護保険料の減免

更新日:2022年02月17日

保険料の減免は次のとおりです

特別な事情による場合

生計維持者が災害、失業等の特別な事情により、保険料を支払うことが一時的に困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免をいたします。

特別な事情とは…

被保険者または被保険者が属する世帯の生計維持者が、災害により住宅、家財などに著しい被害を受けたとき、または被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡、長期入院、事業の廃止、失業などにより、収入が著しく減少したときなどのことをいいます。

低所得で生計が困難な場合

低所得で生計が困難である方に対して、保険料の減免をおこないます。減免を受けるためには、所得、資産などについてある一定の要件を満たしていることが必要です。

保険料減免の事由・要件・内容の一覧
減免事由 対象要件 減免内容
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合 損害の程度が半壊、半焼又は床上浸水のとき
災害等の発生以降6月分の保険料の1/2

損害の程度が全壊、全焼又は流失のとき

災害等の発生以降6月分の保険料の全額
世帯の生計を主として維持する者の収入が死亡、長期入院、事業又は業務の休廃止等により著しく減少した場合

本人(1号被保険者)の収入が減少した場合

保険料を納付しようとする年分の所得金額が、当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められる場合で次のいずれかに該当するとき

  • ア 保険料を納付しようとする年分の所得金額が2,000,000円未満になると認められるとき
  • イ 保険料を納付しようとする年分の所得金額により市民税が非課税になると認められるとき
  • ウ 保険料を納付しようとする年分の所得金額により市民税非課税世帯になると認められるとき
  • 期間
    収入が激減する事由が生じた月から当該年度末まで
  • 減免額
    申請年度分の保険料の額から減少後の所得金額に基づいて算定した保険料額との差額分を12で除して得た額に、減免期間を乗じた額

生計中心者の収入が減少した場合

保険料を納付しようとする年分の所得金額が当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になり、市民税非課税世帯になると認められるとき

  • 期間
    収入が激減する事由が生じた月から当該年度末まで
  • 減免額
    申請年度分の保険料の額から減少後の所得金額に基づいて算定した保険料額との差額分を12で除して得た額に、減免期間を乗じた額

第1号被保険者が生活に困窮している場合で次の要件を全て満たす場合

  • 居住している土地・家屋以外の土地の課税評価額が30万円未満であること
  • 預貯金が350万円未満であること
  • 市民税課税者と生計を共にしていないこと及び扶養されていないこと(減免申請者が市民税の扶養控除対象者となっている場合や健康保険の被扶養者になっている場合は対象外)

介護保険料賦課段階が1段階の方

前年の年間世帯収入金額が600,000円以下のとき
(世帯員が2人目から1人増すごとに200,000円を加算した金額以下であること)

賦課保険料額の
2分の1

介護保険料賦課段階が2段階の方

前年の年間世帯収入金額が900,000円以下のとき
(世帯員が2人目から1人増すごとに450,000円を加算した金額以下であること)

賦課保険料額の
3分の1

介護保険料賦課段階が3段階の方

本人を含めた世帯構成員が2人以上(ひとり世帯は該当しません)
世帯構成員が2人の場合、前年の年間世帯収入金額が1,650,000円以下のとき
(世帯員が3人目から1人増すごとに450,000円を加算した金額以下であること)
賦課保険料額の
3分の1

※ご不明な点等ございましたら、高齢介護課介護保険係までお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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