介護保険料
介護保険制度の大切な財源である介護保険料についてご紹介します。
介護保険の保険料は、40歳以上65歳未満の方と65歳以上の方では算出・納付方法が異なります。
40歳以上65歳未満の方
納付方法
加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。
国民健康保険の方 | 職場の健康保険の方 |
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所得や世帯にいる40~64歳までの介護保険対象者の人数によって決まります。 | 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。 |
国民健康保険の方 | 職場の健康保険の方 |
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医療保険分・後期高齢者支援分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。 | 医療保険分・後期高齢者支援分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 |
65歳以上の方
算出方法
- 65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるように算出された、「基準額」をもとに決まります。
- 基準額は、各市町村により異なります。
- 小野市の令和6度から令和8年度までの「基準額」はつぎのとおり決まりました。
小野市の基準額 月額6,000円 - 「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。
その「基準額」をもとに、所得によって1~13段階の保険料に分かれます。 - 所得段階別の介護保険料はつぎのとおりとなります。
小野市の介護保険料(令和6年度~令和8年度) (PDFファイル: 95.9KB)
納付方法
特別徴収(年金天引き)【年間計6回】
公的年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は年金から差し引いて介護保険料を徴収します。
年金からの天引き開始時期は、おおむねつぎのとおりです。
65歳になった月 もしくは、市外から転入した月 |
特別徴収(年金天引き)開始月(※3) |
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4月・5月 | 12月 |
6月・7月 | 2月 |
8月・9月 | 翌年度の4月 |
10月・11月 | 翌年度の6月 |
12月・1月 | 翌年度の8月 |
2月・3月 | 翌年度の10月 |
日本年金機構などの年金保険者から市への特別徴収候補者情報通知後、年金からの天引きが開始されるため、年金天引き開始時期が表と異なる場合があります。
普通徴収【6月~翌年3月の年間計10回】
特別徴収以外の方(年金の年額が18万円未満の方や65歳になってから特別徴収が開始されるまでの期間など)は、納期ごとに送付する納付書により直接、金融機関で納めます。
また、その他につぎのような場合には納付書で納める(普通徴収の)必要があります。
- 転入してから特別徴収が開始されるまでの期間。
- 保険料が増額になった。
(特別徴収の人でも増額分を納付書で納めます。) - 保険料が減額になった。
(特別徴収が一旦停止し、再開されるまでの期間納付書で納めます。) - 年金が一時差し止めになった。
普通徴収の方には便利な口座振替をおすすめしています。
忙しい方、なかなか外出できない方には口座振替が便利です。
手続き
口座振替用紙に必要事項を記入のうえ、預金通帳、印鑑(通帳届出印)をご持参して金融機関窓口へ直接お申し込み下さい。
(口座振替の開始は申し込みから1~2ヶ月後になります。)
市内の各金融機関(郵便局含む)に口座振替申請用紙を備えつけています。
保険料滞納時の対応
保険料を納めずにいるとつぎのような対応が行われますので、ご注意ください。
滞納期間 | 内容 | 詳細 |
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1年以上 | 償還払いへの変更 | サービス利用料をいったん全額自己負担にて支払うことになり、その後、保険給付費が小野市から支払われます。 |
1年6ヶ月以上 | 保険給付一時差し止め 差し止め額から滞納保険料を控除 |
償還払いの保険給付費の一部または全部が差し止めとなる措置がとられることがあります。なお、滞納が続く場合は差し止められた額から滞納保険料が差し引かれることがあります。 |
2年以上 | 利用者負担の引き上げ 高額介護サービス費の支給停止 |
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割・2割の利用者負担が3割に、3割(平成30年8月~適用)の利用者負担が4割に引き上げられ、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。 また、滞納処分をおこなうことがあります。 |
納付相談を行っています。まずは、介護保険担当窓口までご相談ください。
介護保険料減額制度
小野市では、恒常的に生活が困窮している第1号被保険者(65歳以上の方)を対象とする介護保険料の減額制度を設けています。
詳しい内容については、小野市介護保険係までご相談ください。
※申請された全ての方が認定されるとは限りません。資産要件等の理由により認定されない場合があります。
また、こちらからも制度についてご確認いただけます。
督促手数料の金額変更のお知らせ
平成26年度より督促手数料が50円から100円に変更されています。(税務課のページへ移動します。)
介護保険料の平準化
この記事に関するお問い合わせ先
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月22日