介護保険料の平準化

更新日:2022年02月06日

介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月が「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいておりますが、収入の変動等により仮徴収の金額と本徴収の金額の差が大きくなるおそれのある方がおられます。
このまま仮徴収を行うと、1年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。つまり、1回に納めていただく金額に仮徴収と本徴収で大きな差が生じてしまうということです。
そこで、1年間を通じて1回に納めていただく金額ができるだけ均等になるよう平準化(調整)を行います。

仮徴収・本徴収とは

4月、6月、8月の特別徴収については、前年度の所得が確定していないため、原則として前年度の2月の徴収額と同額が仮徴収として天引きされます。
前年度の所得が確定した後の10月、12月、翌年2月の特別徴収で、年度の保険料から仮徴収金額を差し引いた金額が本徴収として天引きされます。

平準化とは

仮徴収の金額は原則として前年度の2月の徴収額と同額が天引きされますが、収入の変動等により仮徴収の金額と本徴収の金額の差が大きくなる方がおられます。
このまま仮徴収を行うと1年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまうため、前半と後半の差が一定の額以上ある方について、この偏りを防ぐため1年間を通じて1回に納めていただく金額ができるだけ均等になるよう、6月と8月の仮徴収額を変更します。

なお、平準化の前後では1回に納めていただく金額が変更になるだけで、年額に変更はありません。
また、平準化は前年度と同じ保険料段階になることを前提に実施しております。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

メールフォームによるお問い合わせ