水道の使用を中止するとき

更新日:2022年03月23日

平成12年7月1日から上水道の給水について、給水中止(休止)制度を導入しています。給水中止制度は、現在、使用している上水道を一時的に使用しない場合において、廃止をしないで、使用を休止することができる制度です。
給水中止期間中の水道料金は、水道料金表による基本料金の支払いの義務が発生いたしません。(使用量がなくても給水中止届を提出されない場合は、水道料金表による基本料金の支払いの義務が生じます。)

給水中止制度が利用できる場合

  1. 家を長期的に不在にするなど、将来使用見込があるが、当分の間上水道を必要としない場合
  2. アパート、賃貸マンション等賃貸住宅、店舗等が空き家となる場合(ただし、メーターがついている場合)
  3. その他、一時的に上水道を使用しない場合

給水中止制度の申し込み

給水中止制度を利用されるときは、印鑑を持参のうえ、水道お客様センターへ給水中止届を提出してください。

また、給水中止届をした上水道を再度、使用される場合も同様に、印鑑を持参のうえ、水道お客様センターへ給水申込書を提出してください。(ただし、開栓手数料として1,000円必要です。)
なお、閉塞(給水管の管つまり)を起こしている場合は、工事を必要としますので、10日程度待っていただくこともありますが、ご了承ください。

窓口でも届出書類はご用意していますが、お急ぎの方はつぎのリンクから届出書類をダウンロードしていただき、水道お客様センターまで提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道部
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1012
ファックス:0794-63-2500

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