水道を新しく使用するとき

更新日:2022年03月23日

上水道給水装置を新設されるときは、小野市上水道給水条例により、あらかじめ手続きが必要です。
また、給水装置の増設・移設・改造の場合も手続きが必要です。

建築段階で、水道の引き込みに思わぬ多額の費用が必要となるケースがありますので、建築場所の選定の際には、必ずお問い合わせ下さい。

新設の場合

  1. 小野市指定給水装置工事事業者(指定店)へ工事の発注をしてください。
  2. 指定店は、施主から工事の内容をお聞きし、水道部へ給水の申し込みをします。申し込みの際には、上水道加入金及び各種負担金が必要になります。
  3. 指定店は、水道部の設計審査を終えてから工事に着手します。(工事完了後、指定店より図面の提出が必要になります。増改築等の場合も同様となります。)
  4. 水道部の工事検査完了後、施主に給水装置の引渡しをします。外線部分(配水管の分岐箇所から止水栓まで)は、市の帰属となります。

受水槽の設置が必要な場合

以下の場合には、給水条例施行規則第4条の規定により、受水槽の設置を義務付けています。

  1. 3階建以上の構造物に給水する場合
  2. 飲食店、病院、工業用水、サービス業等、営業の目的に使用するもので、緊急時に瞬時の断水又は、減水できない用途である場合
  3. 口径30ミリメートル以上のメーターを設置する場合
  4. 一時に多量の水を使用するため、配水管の水圧及び水量に影響がある場合
  5. 常時一定の水圧及び水量を必要とする場合
  6. その他、市が必要と認めた場合

給水届出書類については、つぎのリンクをご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

水道部
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1012
ファックス:0794-63-2500

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