解体工事を行うときは水道の開栓手続が必要です!

更新日:2026年06月17日

解体工事をする時に、水道を使用する場合は、水道の開栓手続きが必要です。必ず小野市水道お客様センターへ給水申込書を提出してください。

開栓手続きをせずに、水道を使用すると水道の不正使用(盗水)となり、刑事罰、行政罰が科される場合があります。

(お問合せ先)

・申請窓口:市役所3階水道お客さまセンター

・連絡先 :0794-63-1012

・受付時間:平日8時30分~18時

 

また、解体工事に伴い、給水装置の移設や撤去を行う必要がある場合は必ず市が指定した「指定給水装置工事事業者」へ依頼してください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道部
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1012
ファックス:0794-63-2500

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