市税等の減免
市県民税(個人)・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税(種別割)の減免制度(減免の対象となるのは、納期未到来分で未納付の分に限ります)
市県民税(個人)の減免
区分 | 要件 | 減免割合 | ||
---|---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護開始以降の納期に係る全額 | |||
生活困窮 | 以下の事情で対前年世帯合計所得が5割以上激減し、税の負担ができないこと。
|
前年世帯合計所得100万円以下 | 所得割の8割 | |
前年世帯合計所得100万円超200万円以下 | 所得割の5割 | |||
前年世帯合計所得200万円超400万円以下 | 所得割の4割 | |||
前年世帯合計所得400万円超600万円以下 | 所得割の3割 | |||
特別事情 | 火災により納税義務者に次の事由が生じた場合(天災の場合は、条例規定) | 死亡した場合 | 以降の納期に係る全額 | |
生活保護を開始した場合 | 以降の納期にかかる全額 | |||
重度な障害者となった場合 | 以降の納期に係る9割 | |||
10分の3以上10分の5未満の被害のとき | 前年所得500万円以下 | 以降の納期に係る2分の1 | ||
前年所得750万円以下 | 以降の納期に係る4分の1 | |||
前年所得1000万円以下 | 以降の納期に係る8分の1 | |||
前年所得1000万円超 | なし | |||
10分の5以上のとき | 前年所得500万円以下 | 以降の納期に係る全額 | ||
前年所得750万円以下 | 以降の納期に係る2分の1 | |||
前年所得1000万円以下 | 以降の納期に係る4分の1 | |||
前年所得1000万円超 | なし |
固定資産税の減免
区分 | 要件 | 減免割合 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護開始以降の納期に係る全額 | |
公益専用のために直接使用するもの | 有料で使用するものを除く | 以降の納期に係る全額 |
特別事情 火災による家屋被害 |
全焼またはそれと同等程度の被害 | 以降の納期に係る全額 |
半焼以上 | 以降の納期に係る半額 |
国民健康保険税の減免
区分 | 要件 | 減免割合 | ||
---|---|---|---|---|
生活困窮 | 以下の事情で対前年世帯合計所得が5割以上激減し、税の負担ができないこと。
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前年世帯合計所得100万円以下 | 所得割額については、世帯構成人数×33万円(所得割額を上限)を控除後の金額所得割の税率を乗じた金額とする。 | 均等割、平等割、所得割の8割 |
前年世帯合計所得100万円超200万円以下 | 所得割額については、世帯構成人数×33万円(所得割額を上限)を控除後の金額所得割の税率を乗じた金額とする。 | 均等割、平等割、所得割の5割 | ||
前年世帯合計所得200万円超400万円以下 | 所得割額については、世帯構成人数×33万円(所得割額を上限)を控除後の金額所得割の税率を乗じた金額とする。 | 均等割、平等割、所得割の4割 | ||
前年世帯合計所得400万円超600万円以下 | 所得割額については、世帯構成人数×33万円(所得割額を上限)を控除後の金額所得割の税率を乗じた金額とする。 | 均等割、平等割、所得割の3割 | ||
特別事情 | 火災により納税義務者に次の事由が生じた場合(天災の場合は、条例規定) | 死亡した場合 | 以降の納期に係る全額 | |
生活保護を開始した場合 | 以降の納期に係る全額 | |||
重度な障害者となった場合 | 以降の納期に係る9割 | |||
10分の3以上10分の5未満の被害のとき | 前年所得500万円以下 | 以降の納期に係る2分の1 | ||
前年所得750万円以下 | 以降の納期に係る4分の1 | |||
前年所得1000万円以下 | 以降の納期に係る8分の1 | |||
前年所得1000万円超 | なし | |||
10分の5以上のとき | 前年所得500万円以下 | 以降の納期に係る全額 | ||
前年所得750万円以下 | 以降の納期に係る2分の1 | |||
前年所得1000万円以下 | 以降の納期に係る4分の1 | |||
前年所得1000万円超 | なし |
軽自動車税(種別割)の減免
区分 | 要件 | 減免割合 |
---|---|---|
公益車減免 | 公益のために専用するもの | 全額 |
身障者減免 | 身体障害者等のために所有するもの | 全額 |
構造減免 | 構造がもっぱら身体障害者等の利用のためのもの | 全額 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民税係)
電話番号:0794-63-1009
(収税係)
電話番号:0794-70-8777
(資産税係)
電話番号:0794-63-1689
(共通)
ファックス:0794-70-9070
メールフォームによるお問い合わせ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民税係)
電話番号:0794-63-1009
(収税係)
電話番号:0794-70-8777
(資産税係)
電話番号:0794-63-1689
(共通)
ファックス:0794-70-9070
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更新日:2022年03月28日