市税等の減免

更新日:2022年03月28日

市県民税(個人)・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税(種別割)の減免制度(減免の対象となるのは、納期未到来分で未納付の分に限ります)

市県民税(個人)の減免

市県民税(個人)の減免の詳細
区分 要件 減免割合
生活保護   生活保護開始以降の納期に係る全額
生活困窮 以下の事情で対前年世帯合計所得が5割以上激減し、税の負担ができないこと。
  • 死亡、失業(定年、自己都合を除く。)
  • 疾病による入院、障害
  • 事業の倒産、廃業
※借金による自己破産のみでは不可
前年世帯合計所得100万円以下   所得割の8割
前年世帯合計所得100万円超200万円以下   所得割の5割
前年世帯合計所得200万円超400万円以下   所得割の4割
前年世帯合計所得400万円超600万円以下   所得割の3割
特別事情 火災により納税義務者に次の事由が生じた場合(天災の場合は、条例規定) 死亡した場合   以降の納期に係る全額
生活保護を開始した場合   以降の納期にかかる全額
重度な障害者となった場合   以降の納期に係る9割
10分の3以上10分の5未満の被害のとき 前年所得500万円以下 以降の納期に係る2分の1
前年所得750万円以下 以降の納期に係る4分の1
前年所得1000万円以下 以降の納期に係る8分の1
前年所得1000万円超 なし
10分の5以上のとき 前年所得500万円以下 以降の納期に係る全額
前年所得750万円以下 以降の納期に係る2分の1
前年所得1000万円以下 以降の納期に係る4分の1
前年所得1000万円超 なし

固定資産税の減免

固定資産税の減免の詳細
区分 要件 減免割合
生活保護   生活保護開始以降の納期に係る全額
公益専用のために直接使用するもの 有料で使用するものを除く 以降の納期に係る全額
特別事情
火災による家屋被害
全焼またはそれと同等程度の被害 以降の納期に係る全額
半焼以上 以降の納期に係る半額

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の減免の詳細
区分 要件 減免割合
生活困窮 以下の事情で対前年世帯合計所得が5割以上激減し、税の負担ができないこと。
  • 死亡、失業(定年、自己都合を除く。)
  • 疾病による入院、障害
  • 事業の倒産、廃業
※借金による自己破産のみでは不可
前年世帯合計所得100万円以下 所得割額については、世帯構成人数×33万円(所得割額を上限)を控除後の金額所得割の税率を乗じた金額とする。 均等割、平等割、所得割の8割
前年世帯合計所得100万円超200万円以下 所得割額については、世帯構成人数×33万円(所得割額を上限)を控除後の金額所得割の税率を乗じた金額とする。 均等割、平等割、所得割の5割
前年世帯合計所得200万円超400万円以下 所得割額については、世帯構成人数×33万円(所得割額を上限)を控除後の金額所得割の税率を乗じた金額とする。 均等割、平等割、所得割の4割
前年世帯合計所得400万円超600万円以下 所得割額については、世帯構成人数×33万円(所得割額を上限)を控除後の金額所得割の税率を乗じた金額とする。 均等割、平等割、所得割の3割
特別事情 火災により納税義務者に次の事由が生じた場合(天災の場合は、条例規定) 死亡した場合   以降の納期に係る全額
生活保護を開始した場合   以降の納期に係る全額
重度な障害者となった場合   以降の納期に係る9割
10分の3以上10分の5未満の被害のとき 前年所得500万円以下 以降の納期に係る2分の1
前年所得750万円以下 以降の納期に係る4分の1
前年所得1000万円以下 以降の納期に係る8分の1
前年所得1000万円超 なし
10分の5以上のとき 前年所得500万円以下 以降の納期に係る全額
前年所得750万円以下 以降の納期に係る2分の1
前年所得1000万円以下 以降の納期に係る4分の1
前年所得1000万円超 なし

軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(種別割)の減免の詳細
区分 要件 減免割合
公益車減免 公益のために専用するもの 全額
身障者減免 身体障害者等のために所有するもの 全額
構造減免 構造がもっぱら身体障害者等の利用のためのもの 全額

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民税係)
電話番号:0794-63-1009
(収税係)
電話番号:0794-70-8777
(資産税係)
電話番号:0794-63-1689
(共通)
ファックス:0794-70-9070

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