新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、国民健康保険税が減免となる場合があります。
対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、つぎのアからウまでの全ての要件に該当する世帯
ア.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
イ.前年の所得の合計額が1000万円以下であること
ウ.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※通常の条例で減免対象となる場合は、本減免の対象外となります。
減免額
1.に該当する場合
全額
2.に該当する場合
つぎの算定方法により算出した額
対象保険税額×減免割合
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額(複数ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
合計所得 | 減免割合 |
---|---|
合計所得金額が300万円以下の場合 | 全額 |
合計所得金額が400万円以下の場合 | 10分の8 |
合計所得金額が550万円以下の場合 | 10分の6 |
合計所得金額が750万円以下の場合 | 10分の4 |
合計所得金額が1000万円以下の場合 | 10分の2 |
※主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全額を免除。
対象となる期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限の国民健康保険税に適用
申請方法
減免申請書に必要な添付書類を添えてご提出ください。
※減免(申請)に関するご相談などについては、税務課市民税係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070
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更新日:2022年06月13日