償却資産に対する課税
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる「構築物」、「機械および装置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」、「工具、器具及び備品」等をいいます。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告していただきます。
償却資産申告書のダウンロードについてはこちらをご覧ください。
番号 | 資産の種類 | 例 |
---|---|---|
1 | 構築物 | 受・変電設備、舗装路面、広告塔、門、庭園、駐車場のフェンス、建築設備、内装・内部造作等 |
2 | 機械及び装置 | 各種製造設備等の機械及び装置、機械式駐車場設備、太陽光発電設備等 |
3 | 船舶 | ボート、漁船等 |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター等 |
5 | 車両及び運搬具 | フォークリフト、台車等 |
6 | 工具、器具及び備品 | エアコン、陳列ケース、コピー機、医療機器等 |
(注)償却資産の対象外となるもの
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形固定資産(例:特許権)
- 繰延資産
- 平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産で、耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの
- 平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産で、取得価格が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
課税標準額
毎年1月1日現在における償却資産の決定価格が課税標準額となります。
太陽光発電設備について
個人が自宅や倉庫の屋根に設置した設備でも、再生可能エネルギー発電設備の認定を受けられているものなどは固定資産税の課税対象となり、所有者は毎年償却資産の申告を行う必要があります。
軽減措置の特例
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の軽減措置の特例について(令和5年4月1日以降取得分)
(1)対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
※先端設備導入計画の申請及び認定については、小野市地域振興部産業創造課商工振興係のサイトを参照ください。
(小野市地域振興部産業創造課商工振興係)
(2)対象設備
ア.認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
資産の種類 | 取得価額 | 取得期間 |
---|---|---|
(1)機械及び装置 | 160万円以上 | 計画の認定から令和7年3月31日まで |
(2)器具及び備品 | 30万円以上 | 計画の認定から令和7年3月31日まで |
(3)工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 計画の認定から令和7年3月31日まで |
(4)建物付属設備(注釈1) | 60万円以上 | 計画の認定から令和7年3月31日まで |
- (注釈1)建物付属設備は家屋として評価されるものを除きます。
イ.生産・販売活動等の用に直接供されるものであること
ウ.中古資産でないこと
※先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。
(3)軽減措置内容
取得した年の翌年度から3年間、該当償却資産の課税標準額が2分の1に軽減されます。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準額が3分の1に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
(4)提出書類
先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともにつぎの書類を提出してください。
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注釈2)
(注釈2)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面は賃上げ方針の表明による固定資産税の軽減措置を受けられる場合に提出が必要です。
申告者がリース会社である場合は、つぎの書類もあわせて提出してください。
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁のサイト)(外部リンク)
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の軽減措置の特例について(令和5年3月31日以前取得分)
(1)対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
(2)対象設備
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、構築物と事業用家屋が新たに追加されました。
ア.旧モデルとの比較で、生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するつぎの設備
資産の種類 | 取得価額 | 販売開始からの期間 | 取得期間 |
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機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 計画の認定から令和5年3月31日まで |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | 計画の認定から令和5年3月31日まで |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 | 計画の認定から令和5年3月31日まで |
建物付属設備(注釈1) | 60万円以上 | 14年以内 | 計画の認定から令和5年3月31日まで |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | 計画の認定から令和5年3月31日まで |
事業用家屋(注釈2) | 120万円以上 | - | 計画の認定から令和5年3月31日まで |
- (注釈1)建物付属設備は家屋として評価されるものを除きます。
- (注釈2)先端設備等導入計画に盛り込まれ、取得価額の合計が300万円以上の先端設備が設置された新築の家屋
イ.生産・販売活動等の用に直接供されるものであること
ウ.中古資産でないこと
※先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。
(3)軽減措置内容
取得した年の翌年度から3年間、該当償却資産の課税標準額がゼロになります。
(4)提出書類
先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともにつぎの書類を提出してください。
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 工業会証明書の写し
申告者がリース会社である場合は、つぎの書類もあわせて提出してください。
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1689
ファックス:0794-70-9070
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更新日:2025年01月27日