質問 住所が変わるのですが
現在、福祉医療費受給者証(乳幼児等・こども・重度障害・高齢期移行・母子家庭等)を持っています。引っ越しをすることになったのですが、受給者証の手続きはどうしたらよいですか。
小野市外から小野市へ転入する場合
必要なもの | 乳幼児等・ こども医療 |
重度障害者 医療 |
母子家庭等 医療(注釈4) |
高齢期移行 医療 |
---|---|---|---|---|
所得課税証明書(注釈1) | 父および母(扶養義務者) | 本人・配偶者・扶養義務者 | 母、父等の養育者・扶養義務者 | 本人を含む世帯全員 |
健康保険情報のわかるもの(注釈2) | 本人 | 本人 | 母、父等の養育者と児童 | 本人 |
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) | 来庁者 (注釈3) |
来庁者 (注釈3) |
来庁者 (注釈3) |
来庁者 (注釈3) |
戸籍謄本の写し | - | - | 母、父等の養育者と児童 | - |
市民係で転入手続きを済まされてからお越し下さい。
転入日 | 必要な所得課税証明書 | 課税基準日 |
---|---|---|
1月1日~ 6月30日 |
前々年中の所得と前年度住民税課税額、扶養、控除等が記載されたもの | 前年1月1日 |
7月1日~ 12月31日 |
前年中の所得と本年度住民税課税額、扶養、控除等が記載されたもの | 本年1月1日 |
- 課税基準日に住所があった市区町村で取得できます。
- 1月2日~6月30日に転入された方は、年次更新の際にも、前年中の所得と本年度住民税課税額等が記載された所得課税証明書をご依頼します。
- マイナンバー制度を利用して所得確認を希望される場合は、つぎからご確認ください。
マイナンバー制度を利用した所得確認について(所得課税証明書の省略)
(注釈2)有効な健康保険証、資格確認書、マイナポータルで表示された健康保険情報を印刷したもの(直近分)、資格情報のお知らせ(直近分)
(注釈3)受給者(保護者)と別住所の方が手続きに来られる場合は、受給者(保護者)からの委任状が必要です。
(注釈4)母子家庭等医療費助成については、状況に応じて、上記以外の書類等の提出を求めることがあります。また、即日交付は出来かねますのでご了承下さい。
小野市内で住所を変更する場合
お手続きに必要なもの
- 福祉医療費受給者証
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
備考
現在、小野市から交付しております受給者証のご住所を変更後のご住所に書き換えさせていただきます。市民係で転居手続きを済まされてから、お越し下さい。
小野市外へ転出する場合
お手続きに必要なもの
- 福祉医療費受給者証
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
備考
現在、小野市から交付しております受給者証を回収いたします。転出手続きを済まされてから、お越し下さい。なお、転出予定日までご使用される場合は、有効期限を変更したうえでお渡しいたします。
乳幼児等(こども)医療費助成の所得確認について
小野市では、乳幼児等(こども)医療費助成について、所得制限を撤廃していますので、高校3年生(注釈1:高校への在籍の有無に関係なく、18歳到達の年度末)までの方については全員に受給者証の交付を行っています。しかし、兵庫県からの補助金を受ける関係から所得の確認が必要になるため、中学3年生までの方のお手続きの際には所得課税証明書等、所得の確認ができる書類の提出が必要となります。この制度の運営に必要な財源確保のため、ご協力をお願いいたします。
注釈1:高校1年生~高校3年生までの方については令和7年3月31日まで対象
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2024年11月27日