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マイナンバー制度を利用した所得確認について

更新日:2023年03月30日

令和4年(2021年)2月14日から、福祉医療費助成制度の受給資格認定の審査において、マイナンバー制度(独自利用)を利用して、所得等の確認ができるようになりました。
マイナンバー制度の利用を希望される方は、所得判定対象者の同意と下記の書類を提出いただくことで、所得・課税証明書の提出が省略できます。

 

所得判定対象者について

福祉医療各制度

所得判定対象者(同意者)

高齢期移行医療費助成 本人を含む世帯全員
乳幼児等・こども医療費助成 父および母(扶養義務者)
(高齢)重度障害者医療費助成 本人、配偶者、扶養義務者
母子家庭等医療費助成 父、母等の養育者、扶養義務者

マイナンバー制度の利用に必要なもの

  • 地方税関係情報の取得に関する同意書
  • 本人確認書類(同意者全員)
    1点でよいもの 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、在留カード等
    2点以上必要なもの 健康保険証、介護保険証、年金手帳、限度額適用認定証、児童扶養手当証書等
  • 番号確認書類(同意者全員)

    マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書、氏名・住所等の記載事項に変更がない通知カード

 

 

注意事項

  • 同意書は、同意者が直筆で記入してください。
  • 代理人が同意書に署名する場合は、本人からの委任状が必要です。また、代理人の本人確認書類が必要です。
  • 同意書の記載に誤りがある場合や、税の申告をされていない場合は同意書を提出していただいても、税情報を取得することができません。その場合には、同意書を修正していただいたくか、所得の申告をしていただく必要がありますのでご了承ください。
  • 同意書を提出されない場合は、所得課税証明書を提出してください。
  • 情報取得には日数を要します。所得制限のある制度は1週間程度お待ちいただくか、お急ぎの方は所得課税証明書をご持参いただきますようお願いします。

 なお、転入で受給者証の交付を希望される場合は、必要書類がございますので、下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674

メールフォームによるお問い合わせ

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