質問 入院したときの食事代はどうなりますか?
入院します。入院時の食事代の自己負担はどのようになるのですか?
回答
入院された場合、食事にかかる費用の一部を自己負担していただくことになります。
なお、低所得世帯(市民税非課税世帯)の方には、食事代の負担を軽くする制度があり、申請により医療機関に提示していただく「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「自己負担限度額等の適用区分を併記した資格確認書」を交付いたします。
この認定証等がない場合は一般所得世帯の負担額を負担していただくことになりますので、市民税非課税世帯の方が入院される場合は市役所で申請して下さい。
※マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証としての利用登録が必要)を利用できる医療機関で、マイナンバーカード等を提示し、情報提供に同意すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「自己負担限度額等の適用区分を併記した資格確認書」の事前申請・提示が不要になります。
注意
- 住民税非課税世帯の方または低所得2の方が、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合、食事代の負担がさらに軽減されるため、減額認定証(または自己負担限度額等の適用区分を併記した資格確認書)の切り替えが必要になります。
- 入院中に自己負担した食事代は、高額療養費の算定において自己負担額には算入しません。
減額認定証等の切り替えのお手続きに必要なもの
- 現在お持ちの、限度額適用・標準負担額減額認定証
- 被保険者証または資格確認書(後期高齢者医療加入者)
- 90日分の入院日数が確認できる領収書・請求書
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(国民健康保険係)国民健康保険
電話番号:0794-63-1469
(福祉高齢医療係)後期高齢者医療、福祉医療
電話番号:0794-63-1469
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ファックス:0794-63-7674
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更新日:2022年04月06日