入院時の食事療養費

更新日:2024年04月23日

入院したとき、食事にかかる費用の一部を国民健康保険が負担します。

申請により、住民税課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。この証を国民健康保険証と併せて医療機関に提示していただくことで、下表の負担額となります。

マイナ保険証について

これまでは、入院時の食事代のお支払いを自己負担額までとするには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に市に申請し、医療機関への提示が必要でした。

マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証としての利用登録が必要)を利用できる医療機関で、マイナンバーカードを提示し、情報提供に同意すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要になります。

注意事項

以下の場合は、引き続き医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示していただく必要があります。

・システムが導入されていない医療機関等にかかる場合

・国民健康保険税の滞納がある世帯の場合

 

※申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされており、食事代がさらに減額の対象になる場合(市民税非課税世帯オ、低所得2区分の方のみ)は、市に別途申請が必要です。

入院中の食事代の標準負担額

※令和6年6月より食事療養費標準負担額が変更となります。

入院中の食事代の標準負担額一覧

70歳
未満の方
一般世帯 平成30年4月1日から(※1) 1食

460円⇒490円

住民税非課税世帯 90日までの入院 1食 210円⇒230円
90日を越える入院 1食 160円⇒180円
70歳
以上の方
一般世帯 平成30年4月1日から(※1) 1食 460円⇒490円
住民税非課税世帯 90日までの入院 1食 210円⇒230円
90日を越える入院 1食 160円⇒180円
住民税非課税世帯であって
その世帯の所得が基準額以下の世帯
1食 100円⇒110円

(※1)小児慢性特定疾病の患者の方、指定難病の患者の方、平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院している方は、260円(⇒280円)になります。

長期入院該当(入院日数が91日以上)の申請について

住民税非課税世帯の方(所得が基準額以下の世帯を除く)で、申請月以前の12か月の入院日数が90日を超えた場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の切り替えが必要になります。減額認定証と91日以上入院したことがわかるもの(領収書等)と来庁者の本人確認書類をお持ちのうえ、市民課に申請してください。

療養病床入院時の食事療養費・居住費

※令和6年6月より生活療養標準負担額が変更となります。

平成18年10月より、療養病床に入院される65歳以上の方については、下表の食費及び居住費を自己負担していただくことになります。

療養病床入院時の食事療養費と居住費の一覧

区分 1食あたりの   食費   1日あたりの居住費
一般被保険者(※2) 460円⇒490円 370円
市民税非課税世帯(※3)

210円⇒230円

370円
市民税非課税世帯であってその世帯の所得が基準額以下の世帯(70歳以上の方のみ)(※4) 130円⇒140円 370円

(※2)医療機関によっては、1食あたりの食費が420円(⇒450円)になる場合があります。

(※3)入院医療の必要性の高い患者の方で、過去12か月の入院日数が90日を超えている場合は、160円(⇒180円)となります。(別途申請が必要)

(※4)入院医療の必要性の高い患者の方は、1食あたりの食費が100円(⇒110円)になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674

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