質問 医療費が高額になりそうです。窓口での支払いを自己負担限度額までにする方法はありますか?

更新日:2024年12月10日

外来や入院で医療費が高額になりそうです。医療機関の窓口での支払いを安くしたいので、医療費を自己負担限度額までにする方法を教えてください。

回答

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「自己負担限度額等の適用区分を併記した資格確認書」(つぎの「認定証等」)を市役所で申請いただき、医療費を支払われるまでに医療機関の窓口で認定証等の提示をお願いします。
認定証等の提示により、窓口負担が自己負担限度額(注釈)までとなります(自己負担限度額までとなるのは、個人単位・医療機関ごとです)。
認定証等を提示されない場合は、自己負担分を全額支払い、後日、申請により払い戻しを受けます。

※マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証としての利用登録が必要)を利用できる医療機関・薬局で、マイナンバーカード等を提示し、情報提供に同意すれば、限度額適用認定証の事前申請・提示が不要になります。

※自己負担限度額については、つぎのリンク先をご参照ください。

認定証等の申請手続きに必要なもの

  • 対象となる方の国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者証(または資格確認書)※お持ちの方のみ
  • 対象となる方の身分を証明できるもの(運転免許証・パスポートなど)
  • 委任状(別住所の方が手続きを行う場合)

注意してください

  • 入院したときの食事代や差額ベッド料、その他保険適用外の費用は、自己負担限度額とは別に支払うこととなります。
  • 市役所では、申請のあった月の1日から適用の認定証を交付します。申請のあった月以前にさかのぼって適用させることはできないので、早めに申請をお願いします。
  • 国保加入の70歳未満の方で、国保税に滞納がある方は認定証を交付できません。
  • 認定証の有効期限は、7月末日までです。国保の方で8月以降も認定証が必要な場合は、8月中に再度交付申請をお願いします。(後期高齢者医療の方は自動で更新します。)
  • 70歳以上の方で、高額療養費の一般の区分の方は、被保険者証(または資格確認書)によって自己負担限度額が確認できますので、認定証の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地

(国民健康保険係)国民健康保険
電話番号:0794-63-1469

(福祉高齢医療係)後期高齢者医療、福祉医療
電話番号:0794-63-1469

(共通)
ファックス:0794-63-7674

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