本人通知制度
住民票の写しなどを第三者等に交付した場合に事前登録者にお知らせします。
平成29年1月1日から開始し、事前登録の受付を随時行っています。
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書を第三者(本人等の代理人やその他の第三者)に交付した場合に、事前に登録された方に対して、証明書を交付した事実を通知する制度です。※交付請求者(第三者)の住所、氏名をお知らせするものではありません。
※第三者等からの請求を拒否したり、交付の可否を事前登録者に確認する制度ではありません。(住民票の写しなどの証明書は、第三者でも法律上の要件を満たしている場合は取得することが可能です。)
この制度は、住民票の写し等の証明書の不正請求を抑止し、不正取得による人権侵害を防止することを目的としています。
事前登録
この制度を利用するには、事前の登録が必要です。
登録できる人
- 小野市の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
- 小野市の戸籍に記録または記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
※死亡した人や失踪宣告を受けた人は登録できません。
登録に必要なもの
本人が申請する場合
- 小野市本人通知制度事前登録申出書
- 本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、官公署発行の資格証等)
法定代理人(未成年の保護者や成年後見人など)が申請する場合
- 小野市本人通知制度事前登録申出書
- 窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、官公署発行の資格証等)
- 戸籍謄本、登記事項証明書などの資格を証する書類 (小野市に本籍があり、市で法定代理人の資格が確認できる場合は不要です。)
疾病等やむを得ない理由により、直接窓口で登録の手続きができない人は、代理登録又は郵送による登録も可能です。(※任意代理人が申請する場合は、上記1.2の書類のほかに委任状が必要です。)
登録期間
登録期間は、無期限です。 ただし、死亡された場合や、交付通知書の送達先が不明となった場合は、登録が抹消されます。
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄本および抄本(除籍を含む)
- 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知対象となる請求
- 本人等の代理人からの請求
- 第三者からの請求
本人等とは
住民票関係 | 本人または本人と同一世帯の人 |
---|---|
戸籍関係 | 本人または戸籍に記載されている人、本人の配偶者 直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等) |
第三者とは
住民票においては、同一世帯以外の方、戸籍においては、戸籍に記載されている方、その配偶者、直系親族以外の方であり、個人、法人、八業士(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)をいいます。
なお、国又は地方公共団体からの公用請求は通知対象から除きます。
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)
- 交付通数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人、第三者などの種別)
※個人情報保護条例に基づき、請求者の氏名、住所等を通知することはできませんので、予めご了承ください。
登録の変更や廃止の届出
登録内容(氏名、住所、本籍地など)に変更があった場合は、必ず「小野市本人通知制度事前登録事項(変更・廃止)届出書」を提出してください。
変更のお届けがない場合は本人通知書が届かない可能性があり、本人通知書の送達先が不明となった場合は登録を廃止することがありますので、ご注意ください。
また、登録を廃止したい場合も届出をしてください。
様式
小野市本人通知制度事前登録申出書 (PDFファイル: 216.8KB)
小野市本人通知制度登録事項(変更・廃止)届出書 (PDFファイル: 99.7KB)
個人情報開示請求について
本人通知を受けた方で、交付請求者の内容確認を希望される場合は、つぎの開示項目についてのみ個人情報開示請求することができます。
交付請求者の種別 | 開示項目 | |
---|---|---|
1. 本人の代理人 | 住所・氏名 | |
2. 親族等の代理人 | ― | |
3. 第三者(八業士(注釈1)を除く個人) | ― | |
4. 第三者(八業士を除く法人) | 名称・代表者の氏名 事務所の所在地・電話番号 |
|
5. 第三者(八業士) | 個人 | 請求者の氏名・資格 事務所の名称・所在地・電話番号 |
法人 | 名称 請求者の氏名・資格 事務所の所在地・電話番号 |
- (注釈1) 八業士とは、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士をいいます。
- ※上記の2及び3は開示請求の対象となりません。
個人情報開示請求書が提出された日から起算して15日以内に開示の決定等を行います。ただし、開示できる内容は、本人の情報のみです。依頼者の住所や氏名等、本人以外の個人情報は非開示となります。
個人情報開示請求についてはつぎをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月08日