個人情報保護制度

個人情報保護制度は、市が持っている個人情報の適正な取り扱いを確保するとともに、自己に関する情報の開示、訂正・利用停止等を請求する権利を保障する制度です。

個人情報

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人の氏名、住所、生年月日など特定の個人を識別できるものやマイナンバー等が含まれる情報のことをいいます。

市が個人情報を取り扱うときのルール

1.保有の制限

個人情報を保有するに当たって、利用目的を特定し、必要な範囲の情報を、適法かつ公正な手段で、原則として本人から収集し、必要な範囲を超えて保有しません。

2.利用及び提供の制限

個人情報を利用目的以外の目的で市の機関の内部で利用したり、外部に提供したりすることは、法令で定められている場合以外は行いません。

3.安全管理措置

市が保有する個人情報の管理に当たっては、漏えい、改ざん、滅失の防止に努めるなど、適切な措置を講じます。

4.委託に伴う措置

個人情報を取り扱う事務を委託するときには、契約のときに個人情報の適正な取扱いについて、委託を受けたものがしなければならない措置を明らかにします。

5.個人情報ファイル簿の公表

識別される個人の数が1,000人以上の個人情報ファイル簿について、作成、公表します。

6.不正な利用を行った者への罰則

市職員や受託業務に携わる者が、個人情報の漏えいや不正な利用を行った場合には、懲役や罰金などの罰則規定が適用されます。

自己情報の開示・訂正・利用停止

1.請求できる方

開示や訂正・利用停止の請求は本人にのみ認められますが、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求をすることができます。

2.請求の方法

市役所5階総務課が窓口で、開示・訂正・利用停止を請求する個人情報を特定し、必要な事項を所定の用紙に記入して申請します。なお、本人等であることを確認するための書類(運転免許証、旅券等)の提出または提示が必要です。

訂正・利用停止請求は対象の個人情報の開示請求をしてから90日以内に行うことができます。

3.手数料

閲覧は無料ですが、写しを必要とする場合は一面につき10円(A3まで)の実費負担が必要です。

4.開示等の審査・決定

原則として開示請求、訂正請求及び利用停止請求は30日以内に決定します。

5.開示できない情報

開示することを原則としていますが、法令などで開示が禁止されている情報、開示することにより第三者に不利益を与えるおそれのある場合など、開示することができない情報もありますのでご理解ください。
なお、決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。

関連リンク