マイナンバーカードの券面記載事項の変更手続き(住所・氏名など)
マイナンバーカードに記載された氏名や住所などに変更があった場合は、券面記載事項の変更を行う必要があります。券面記載事項の変更を行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。引き続き署名用電子証明書を使用する場合は、署名用電子証明書の発行手続きが必要です。
【ご注意‼】マイナンバーカードの失効
次のいずれかに該当する場合、マイナンバーカードが失効してしまい、再発行(有料)の手続きが必要になりますのでご注意ください。
- 転入届の提出からマイナンバーカードの住所変更手続きを行うことなく90日が経過したとき
- 転入した日から転入届の提出がないまま14日が経過したとき
- 転出届で届け出た転出予定日から転入届の提出がないまま30日が経過したとき
- マイナンバーカードの継続利用手続きを行わないまま、他市への転出手続きを行ったとき
券面記載事項の変更手続きに必要なもの
1.本人が手続きする場合
- 券面記載事項変更を希望するマイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定している暗証番号
あわせて署名用電子証明書の発行手続きも可能です。その際、設定している暗証番号が必要です。暗証番号が分からない場合、再設定することもできます。
2.同時に異動した同一世帯員の代理人が手続きする場合
- 券面記載事項変更を希望するマイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定している暗証番号
- 代理人のア、イどちらかの本人確認書類
ア:マイナンバーカード
イ:以下のA1点+B1点
A.顔写真付き証明書(運転免許証、在留カード 等)
B.各種健康保険証(資格確認書)、介護保険証、その他
また、市外からの転入や市内での住所変更、または国外への転出手続きと同時に、同一世帯の代理人の方でも電子証明書の発行・更新手続きができます。
住所変更に伴う電子証明書発行の代理手続き(同一世帯人が来庁する場合)
3.法定代理人が手続きする場合
- 券面記載事項変更を希望するマイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定している暗証番号
- 代理人のア、イどちらかの本人確認書類
ア:マイナンバーカード
イ:以下のA1点+B1点
A.顔写真付き証明書(運転免許証、在留カード 等)
B.各種健康保険証(資格確認書)、介護保険証、その他 - 代理権の確認ができる戸籍謄本等(18歳未満の方で小野市に本籍がある方や同一世帯員の方は不要です。成年後見人等の方は発行から3か月以内の成年後見登記事項証明書や保佐人・補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等)
4.任意代理人が手続きする場合(後日の手続き)
任意代理人の方が来庁する場合、異動手続きと同日に券面変更の手続きはできません。
詳しくは、下記の連絡先までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月16日