住所変更に伴う電子証明書発行の代理手続き(同一世帯人が来庁する場合)

更新日:2025年07月16日

市外からの転入や、市内での住所変更、または国外への転出手続きに伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効し、再度の発行が必要になります。

15歳未満の方および成年被後見人の方は原則、署名用電子証明書は発行されません。

また、利用者証明用電子証明書は住所変更に伴って失効はしませんが、国外に転出される方は、国外の転出手続きにあわせて更新を行うことで、新たな有効期限の電子証明書を搭載できます。(手続き後5回目の誕生日まで延長。以前に更新済みで、すでに電子証明書の有効期限がマイナンバーカードの有効期限と同日になっている場合は延長不可)

手続き方法

本人と同一世帯の方が来庁し、住所変更の手続きと同時に上記の電子証明書に関する手続きを行う場合、委任状に本人が記入し、封筒等に入れて封をしたうえで来庁する方に預けることで、代理による手続きができます。

注意事項

  • 本手続きは、「同一世帯人」が代理人として来庁し、市外からの転入や、市内での住所変更、または国外への転出手続きと同時に行う場合のみ可能です。
  • その他の代理人が来庁される場合や、市外からの転入や、市内での住所変更、または国外への転出手続きと別にマイナンバーカードの手続きをされる場合は、本様式での手続きはできません。改めて本人が来庁するか、住所地にお送りする照会回答書兼委任状が必要です。
  • 国外への転出後は代理人による電子証明書の発行申請は不可です。
  • 照会回答書兼委任状は、小野市市民課市民係までお問い合わせいただきお取り寄せください。
  • 現在設定している暗証番号が不明な場合、本様式では再設定はできません。本人が来庁、または照会回答書兼委任状を請求のうえ、手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674

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