戸籍の届出
戸籍とは、日本国民の身分関係を戸籍の届出により登録し、公に証明するものです。この戸籍の所在地を本籍といいます。出生、婚姻、死亡など身分関係に変更があるときには、必ず届出してください。
開庁時の受付
- 受付場所:市民福祉部市民課(庁舎1階)
- 受付時間:平日…8時45分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
閉庁時の受付
土曜日・日曜日・祝日及び平日の夜間(17時15分~翌8時45分)でもお預かりしています。
受付場所:管理人室(庁舎1階北側)
管理人室の位置はつぎのリンクをご覧ください。
- 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~翌年1月3日)…24時間受付(ただし、死亡届は、土曜・日曜・祝日は8時45分~17時15分のみ受付しています。年末年始についてはつぎのリンクをご覧ください。)
- 管理人室で取り扱った届書は、受領のみで、翌開庁日に書類審査します。
- 閉庁時に婚姻届などの届出をされる方は、事前に市民課で点検を受けていただくことをお勧めします。届書に重大な不備(署名欄や証人欄が未記入など)があると、当日に届出を受理できない場合があります。また、届書の訂正や届出に伴う手続きがある場合は、後日、市民課にお越しいただくことがあります。
主な戸籍届出
種類 | 届出期限 | 届出人 | 必要なもの | 備考 |
---|---|---|---|---|
子どもが生まれた時 (出生届) 出生届の書き方 |
生まれた日を含め14日以内 | 父または母 |
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亡くなった時 (死亡届) 死亡届の書き方 |
死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族または同居者等 |
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結婚する時 (婚姻届) 婚姻届の書き方 |
いつでも (ただし、効力は、届出の時から) |
夫および妻 |
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離婚する時 (協議離婚届) 離婚届の書き方 |
いつでも (ただし、効力は、届出の時から) |
夫および妻 |
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離婚する時 (裁判離婚) 離婚届の書き方 |
調停および裁判確定の日から数えて10日以内 | 訴えの提起者(期間内に届出しないときは相手方も届出可能) |
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戸籍の本籍地を変更したいとき(転籍届) 転籍届の書き方 |
いつでも (ただし、効力は、届出の時から) |
夫および妻 |
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参考
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民係)住民票、戸籍謄本、印鑑登録
電話番号:0794-63-1005
(年金担当)国民年金
電話番号:0794-63-1016
(国民健康保険係)国民健康保険
電話番号:0794-63-1469
(福祉高齢医療係)後期高齢者医療、福祉医療
電話番号:0794-63-1469
(共通)
ファックス:0794-63-7674
メールフォームによるお問い合わせ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民係)住民票、戸籍謄本、印鑑登録
電話番号:0794-63-1005
(年金担当)国民年金
電話番号:0794-63-1016
(国民健康保険係)国民健康保険
電話番号:0794-63-1469
(福祉高齢医療係)後期高齢者医療、福祉医療
電話番号:0794-63-1469
(共通)
ファックス:0794-63-7674
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年12月20日