戸籍届出の不受理申出について

更新日:2022年03月24日

不受理申出とは


 本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを防ぐため、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう、あらかじめ申出をする制度です。

対象となる届出

  • 婚姻届
  • 離婚届(協議離婚)
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届(協議離縁)
  • 認知届(任意認知)

申出に必要なもの

  • 不受理申出書(市民課窓口でお渡しします)
  • 申出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、顔写真付き住民基本台帳カード等)

申出人

届出と申出人
婚姻届 夫になる人、妻になる人
離婚届 夫、妻
養子縁組届 養親になる人、養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)
養子離縁届 養親、養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)
認知届 認知する人(父)
  • ※本人以外からの申し出は受け付けることができません。
  • ※相手方を特定しない申し出も可能ですが、外国籍の方が申し出る場合は、相手方日本人を特定した申し出でなければなりません。(外国籍の方が外国籍の方を相手方とする申し出はできません。)

申出場所

 原則は、申出人の本籍地の市区町村役場です。申出人が外国籍の方の場合は、相手方日本人の本籍地の市区町村役場です。
本籍地以外(所在地)で提出される場合でも受け付けることができますが、申出書のあて先は、必ず本籍地の市区町村長あてで記入してください。

不受理期間

 届出日から効力が発生します。期間は、申し出をしたときから不受理申出取下書の提出があるまでの間です。取下げをしない限り、効力は継続します。
なお、15歳未満の方を養子とする縁組届(協議養子離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合は、本人が15歳に達したときに、本人から不受理申出をしていただく必要があります。

取下げ

 不受理申出を取下げたい場合は、申出人本人から、不受理取下書を提出していただきます。不受理申出を行った申出人本人から、取下書に取下内容の記載、署名していただき、不受理期間が終了します。なお、申出場所、必要書類については、申出時と同様です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674

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