児童手当

更新日:2023年11月27日

児童手当の概要

  • お子さまの出生から、中学校を修了するまでの児童を養育されている方(保護者)からの申請(認定請求)に基づき支給されます。
  • 子の出生や、転入転出異動等は、出生日等異動事由が発生した日の翌日から起算して15日以内(15日目が、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日の場合は、民法第140条から第142条の規定により、直後の開庁日が15日目となります)に申請が必要です。申請が遅れますと受給できるはずの手当月分が支給されません。
  • 手当の支給開始月は申請の翌月分からです。ただし、月末生まれのお子さまの新規や増額申請等で翌月になった場合、申請書の受付日が閉庁日を含めて15日以内のときは、出生等異動事由発生日の翌月分(15日特例申請月分)から支給されます。
  • 夫婦子ども世帯で、子の父または母のいずれが申請され受給者になられるかは、父母のうち恒常的に収入の高い方から申請していただくことになっています。
  • 児童手当は、所得制限規定があります。父母のうち恒常的に収入の高い方(受給者)のみの前年中の所得額によっては、特例給付の手当月額となります。また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限額が新設され、所得が一定以上ある場合には、特例給付が支給されません。
  • 父または母のいずれかが公務員になったときは、申請や手当の支給機関が所属庁となり、逆に退職や配属先異動等で所属庁支給でなくなるときは、15日以内に申請が必要となりますので、子育て支援課児童福祉係へお問い合わせください。

支給額

支給額一覧
児童の年齢 支給月額
(1人あたり)
3才未満の児童(3才誕生月分まで) 15,000円
3才(誕生日翌月分)から小学校卒業(年度末3月分)まで
児童の出生順呼称(注釈2)
  • 第1子・第2子
    10,000円
  • 第3子以降
    15,000円
中学生 10,000円
【特例給付】
(1)所得制限限度額以上の受給者の出生から中学生児童
一律5,000円
  • 注釈1:3歳未満の児童とは誕生日の属する月分まで該当し、誕生日の翌月分から3歳以上の児童に該当することになります。
  • 注釈2:第何子のカウントは、満18歳の年度末(一般には高校卒業)までの児童を上から年齢順に数えた児童順呼称です。

所得制限

児童手当は、所得制限が導入されています。
受給者(父母のうち生計を維持する程度の高い方)の前年中の所得額が、つぎの表の(1)所得制限限度額以上であった場合、児童1人あたりの手当月額は、児童の年齢や出生順にかかわらず、当分の間、一律5,000円の支給となります。

令和4年6月分(10月支給)の児童手当から、(2)所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には、特例給付が支給されません。所得が(2)所得上限限度額以上ある方は、児童手当の資格がなくなります。児童手当が支給されなくなった後、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。

所得制限一覧
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3 858 1071
1人(児童1人の場合 等) 660 875.6 896 1124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8 934 1162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960 972 1200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1,002 1010 1238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1,040 1048 1276
  • 注1:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
  • 注2:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 注3:扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

1.所得とは

地方税法及びその他の法令における市町村民税についての非課税所得以外の所得です。

2.所得の額は

市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額などの合計額から、8万円を控除した額です。なお、給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除した額を用います。
(注意)分離課税される土地・建物等の譲渡所得は、所得税法や租税特別措置法の規定の各種特別控除後の金額で計算します。

3.控除の種類と額

2による計算額からつぎの表に掲げる市町村民税について受けた控除の種類別による額を差し引き、控除後所得額を求めます。

控除の種類による控除される額一覧
市町村民税について受けた控除の種類 控除される額
雑損控除 控除を受けた同額(円)
医療費控除 控除を受けた同額(円)
小規模企業共済等掛金控除 控除を受けた同額(円)
障害者控除 1人につき27万円
特別障害者控除 1人につき40万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円

4.所得制限限度額判定

3の控除後所得額により、上表の所得制限限度額表の扶養親族等の数による限度額とを比較し、所得制限限度額以上の受給者に当たるかどうか判定します。

手当受給者

  • 児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母(生計を維持する程度の高い方)
  • 上記以外で、児童を監護し、かつ生計を維持されている方(祖父母等の養育者等)
  • 支給対象となる児童は、国内に居住している場合に限られます
    (留学中の場合は除く)。
  • 父母が別居(単身赴任を除く)の場合、児童と同居している保護者の方(申立書類要)に支給となります。
  • 児童が児童養護施設等に入所している場合は、父又は母等への支給とならず、施設の設置者等への支給となります(施設等とは保育所などの通所や児童が保護者とともに入所する場合を除きます)。
  • 未成年後見人や、父母がともに国外居住の場合は父母が指定する者に、手当が支給されます。

支給月

6月・10月・2月の年3回で、4か月分ずつ(支給月の前月分まで)支給されます。

支給日

支給月の15日(支給日が、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その前の平日)です。

申請様式

  1. 認定請求書(PDFファイル:843.9KB):第1子出生や転入などで新規に申請するとき
  2. 額改定認定請求書(PDFファイル:544.4KB):受給者に第2子以降の子の出産などで監護する児童の人数に増減があったとき
  3. 受給事由消滅届(PDFファイル:343.1KB):他市転出や児童の監護をしなくなったとき
  4. 監護生計同一(維持)申立書(PDFファイル:343.2KB):別居している児童や実父・実母でない児童を監護されている方
  5. 同居父母に係る認定申立書(PDFファイル:429KB):離婚協議中などで児童と同居されている方が申請するとき
  6. 氏名・住所変更届(PDFファイル:118.7KB):受給者や児童の住所・氏名に変更があったとき
  7. 個人番号変更等申出書(PDFファイル:133.8KB):受給者等のマイナンバーが変更されたときや、婚姻・離婚等で配偶者等に変更があったとき
  8. 手当振込口座指定変更届(PDFファイル:138.6KB):児童手当の振込口座を指定又は登録口座の変更を届け出るとき
  9. 父母指定者指定届(PDFファイル:269.8KB):父母ともが海外にいて、その児童を養育されている方
  10. 未支払児童手当請求書(PDFファイル:174.3KB):受給者が亡くなられた場合
  • ※その他、海外に留学している児童の申立書や未成年後見人申立書などは市窓口に備えています。
  • ※情報連携ができない方につきましては、添付書類の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1645
ファックス:0794-63-1990

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