児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」について
大学生年代の子を多子加算に含める場合は手続きが必要です
令和6年度児童手当制度改正により、高校卒業後も、大学生年代までの子(22歳到達年度末)については、親等の経済的負担がある場合※に限り、多子加算のカウント対象とすることができるようになりました。(支給対象となるのは、18歳到達後の最初の年度末までです。)
※「経済的負担がある場合」とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、当該児童が受給者の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合、をいいます。
大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするには、手続きが必要です。
対象者
- 平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの子がおり、引き続き養育される方(子を3人以上養育している場合)
- すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、多子加算の対象となっている大学生年代の子が22歳到達年度末より前に学校(短大や専門学校等)を卒業した後も、引き続き養育される方
※末子が平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童である受給者、多子加算に影響がない受給者を除く。
提出書類
1の場合
- 額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
2の場合
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※令和7年4月1日以降、親等の経済的負担がなくなる場合は提出不要ですが、多子加算がなくなることで児童手当が減額となるため、額改定認定請求書を提出していただく必要があります。
提出期限
令和7年4月16日(水曜日)
※提出期限を過ぎた場合、提出日の翌月分から多子加算が適用されるため、多子加算が適用されない期間が発生しますのでご注意ください。
更新日:2025年03月28日