児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」について
大学生年代の子を多子加算に含める場合は手続きが必要です
令和6年10月の児童手当制度改正により、高校卒業後も、大学生年代までの子(22歳到達年度末)については、親等の経済的負担がある場合※に限り、多子加算のカウント対象とすることができるようになりました。(支給対象となるのは、18歳到達後の最初の3月31日までです。)
※「経済的負担がある場合」とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、当該児童が受給者の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合、をいいます。
大学生年代の子を多子加算のカウント対象として登録する場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要になります。
この届出がない場合は、多子加算のカウント対象として含めることができませんので、ご注意ください。
提出対象者
- 18歳到達後の最初の3月31日を経過する児童を監護しており、その子と支給対象児童を合わせてこどもが3人以上いる受給者
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されている方で、進学先が短大や専門学校等で卒業予定年月が22歳到達後の最初の3月31日よりも早く到来される方で、卒業予定年月後も監護相当及び生計費を負担している受給者
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されている方で、進学せず就職等する児童の兄姉等について、監護相当及び生計費の負担がある受給者
- その他、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されている方で、届出内容(進学先や卒業予定時期、監護相当・生計費の負担状況等)に変更が生じた受給者
- 大学生年代(22歳到達年度末)の子と支給対象児童を合わせて3人以上のこどもについて監護相当及び生計費の負担がある方で、大学生年代の子に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していない受給者
提出時期
1及び2の場合
毎年3月に案内を送付します。
3の場合
毎年6月頃(現況届時)に案内を送付します。
4の場合
変更が生じた時にその都度届出が必要になります。
5の場合
届出が必要です。
提出日の翌月分の手当から、多子加算のカウント対象として含めます。
提出書類
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 77.0KB)
その他
受給者が養育し、生計費の負担をしている児童が2名以下の場合は提出不要です。
不明な場合は、子育て支援課まで問い合わせください。
更新日:2025年05月12日