公害関係届出
工場又は事業所に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する特定施設を設置する場合は届出が必要です。
市内で特定建設作業を行おうとする場合には、作業開始の7日前までに届け出る必要があります。
床面積合計が80平方メートル以上の建築物を解体する場合で石綿含有材料が使用されている時、あるいはこれらが使用されていなくても床面積合計が1,000平方メートル以上の建築物を解体する場合は届出が必要です。
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工場又は事業所に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する特定施設を設置する場合は届出が必要です。
市内で特定建設作業を行おうとする場合には、作業開始の7日前までに届け出る必要があります。
床面積合計が80平方メートル以上の建築物を解体する場合で石綿含有材料が使用されている時、あるいはこれらが使用されていなくても床面積合計が1,000平方メートル以上の建築物を解体する場合は届出が必要です。
更新日:2022年03月27日